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【固定資産税】土地・家屋の異動届け出はお忘れなく

ページID:0002487 更新日:2026年8月27日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は、毎年1月1日現在の土地や家屋、償却資産の所有者に課税されます。土地の現況地目が変わったり、家屋が取り壊された場合には必ず届け出をお願いします。

土地の所有者変更や分筆等

 法務局で移転登記をしてください。

家屋所有者の変更や取り壊し

・登記をしている家屋→法務局で移転または滅失登記をしてください。
・登記をしていない家屋→役場課税グループ(窓口2番)へ届け出をしてください。

建築確認申請を必要としない未登記の新築、増築、改築の家屋

 家屋の面積が10平方メートル(約3坪)以上の基礎のある建物は課税家屋となります。また、基礎がない場合でも、簡易なプレハブ車庫や物置等は6坪以上が課税対象となります。

住宅用地に異動があった場合

・住宅を取り壊した→住宅用地特例の適用がなくなります。
・店舗から住宅に用途変更した→新たに住宅用地特例の適用となる可能性があります。
 役場課税グループに申告をしてください。
※住宅用地特例とは、住宅が建つ土地の固定資産税が減額される制度です。

土地の現況地目に変更があった

山林から畑、水田から畑、原野から畑などが変更した場合はご連絡ください。
※農政グループ、森林農地整備グループ若しくは農業委員会など関係部署に届け出等をされた時は、お手数ですが、課税グループにも連絡をお願いします。

固定資産の所有者が死亡し、相続の登記が遅れる

 固定資産の所有者が亡くなった場合、地方税法第9条に基づき、相続人が納税義務を承継することとなります。相続人が2人以上いる場合には、地方税法第9条の2に基づき、相続人から代表者を届け出してください。

未登記の家屋を売買、贈与した又は納税管理人を変更、廃止した

 未登記の家屋の売買、贈与、納税管理人の設定、変更、廃止の際は、役場課税グループに届け出が必要となります。届け出用紙は役場にございますので、関係書類を持参のうえ、手続きしてください。