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【固定資産税】縦覧制度について

ページID:0002491 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

固定資産税の縦覧制度とは、固定資産税の納税者に土地及び家屋価格等縦覧帳簿をご覧いただいて、自己の所有する土地又は家屋の価格が適正であるかどうかを判断していただくための制度です。

縦覧期間

 毎年 4月1日から5月31日まで ※土曜日・日曜日・祝祭日は除く
(開始日及び終了日が土曜日・日曜日の場合は、次の平日が開始日、終了日となります。)

縦覧時間

 午前8時45分~午後5時30分

縦覧場所

 美幌町役場税務課課税グループ(庁舎1階窓口2番)
※個人情報等の保護のため電話では一切、お答えできませんので、あらかじめご了承ください。
縦覧できる方は、以下のとおりとなります。

 

縦覧対象者

縦覧 本人等確認書類
1.納税者 運転免許証、パスポートなど
2.(免税点未満の)納税義務者 ×  
3.納税者と同居の親族 運転免許証等の本人等確認書類、納税通知書、親族確認書類など
4.納税者と別居の親族 運転免許証等の本人等確認書類、納税者からの委任状
5.納税管理人 ×  
6.借地・借家人 ×  
7.納税者からの代理人 運転免許証等の本人等確認書類、納税者からの委任状
8.納税者から受託関係にない者 ×  
9.賦課期日後の新所有者 ×  
  • 「4.納税者と別居の親族」及び「7.納税者の代理人」は、納税者本人からの委任状がなければ、縦覧できません。
  • 法人の従業員が当該法人について縦覧する場合、本人等の確認書類のほか、社員証等による従業員の確認も必要になります。