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【固定資産税】 縦覧・閲覧制度について

ページID:0002491 更新日:2026年8月27日更新 印刷ページ表示

縦覧制度

 固定資産税の納税者に土地及び家屋価格等縦覧帳簿をご覧いただいて、自己の所有する土地又は家屋の価格が、他の土地・家屋の評価額と比較し適正であるかどうかを判断していただくための制度です。

縦覧期間

 毎年 4月1日から5月31日まで 
 ※土曜日・日曜日・祝祭日は除く。
 ※開始日及び終了日が土曜日・日曜日の場合は、次の平日が開始日、終了日となります。

縦覧時間

 午前8時45分~午後5時30分

縦覧場所

 美幌町役場税務課課税グループ(庁舎1階窓口2番)
 ※本人確認が出来ないため、電話では一切お答えできませんので、あらかじめご了承ください。

対象者

(1)固定資産税を納めている方(納税者)
(2)納税管理人
(3)納税者と同世帯の親族(同一住所で別世帯の方は委任状が必要)
※土地のみの所有者は土地の帳簿のみ、家屋のみの所有者は家屋の帳簿のみの縦覧となります。
※免税点未満の方は、納税者から除外されることから縦覧資格がありません。

必要書類

本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど写真により本人確認ができるもの)
※代理人の場合は、委任状と代理人自身の運転免許証等が必要です。
※法人の従業員が当該法人について縦覧する場合、本人等の確認書類のほか、社員証等による従業員の確認も必要になります。

閲覧制度

 自己資産の評価額などを固定資産課税台帳の閲覧により確認できる制度です。​

閲覧期間

 年間を通して閲覧いただけます。 
 ※土曜日・日曜日・祝祭日は除く。
 ※縦覧期間中は閲覧手数料が無料となります。

閲覧時間

 午前8時45分~午後5時30分

閲覧場所

美幌町役場税務課課税グループ(庁舎1階窓口2番)
※本人確認が出来ないため、電話では一切お答えできませんので、あらかじめご了承ください。

対象者

(1)納税義務者
(2)納税管理人
(3)納税者と同世帯の親族(同一住所で別世帯の方は委任状が必要)
(4)借地人、借家人等

必要書類

本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど写真により本人確認ができるもの)
※代理人の場合は、委任状と代理人自身の運転免許証等が必要です。
※借地人、借家人の場合は、契約書等の権利関係を示す書面が必要です。