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期日前投票
投票日当日に仕事や旅行、その他の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、期日前投票ができます。
期日前投票宣誓書
期日前投票をするには、公職選挙法施行令第49条の8の規定に基づき、期日前投票の事由に該当する旨の宣誓が必要です。
期日前投票宣誓書は入場券裏面に印刷してありますので、事前に必要事項を記載して期日前投票所へお越しください。
なお、宣誓書の様式は下記のファイルをダウンロードして記入することもできますが、その際は入場券も忘れずにお持ちください。
- 必ず自書(本人が書くこと)をお願いします。
- Fax、電子メールでの提出はお受けできません。
- 入場券裏面に印刷してありますので、そちらを利用していただくことをお勧めします。
期日前投票の手続き
期日前投票ができる方
期日前投票ができるのは、投票日当日に以下の事由のいずれかに該当すると見込まれる方です。
- 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事
- 用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在
- 疾病、負傷、出産、老衰、身体障がい等のため歩行が困難又は刑事施設等に収容
- 住所移転のため、他市町村に居住
- 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難
期日前投票の期間
選挙期日の公示または告示の日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで
期日前投票所の場所
- 美幌町役場1階第1会議室
※庁舎正面横の西側玄関をご利用ください。(平日の午後5時30分以降および閉庁日(土曜日・日曜日)もご利用できます)
案内図
臨時期日前投票所
期日前投票所の混雑緩和のため、臨時の期日前投票所を設置する場合があります。(ご自分の投票区(所)に関係なく投票できます。)