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こども110番の家

ページID:0002542 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

こども110番の家事業について

 こども110番の家事業は、子どもが身の危険を感じた時に駆け込めるところで、その子どもを家や店舗で保護するとともに、警察・学校・家庭へ連絡し、地域ぐるみで子どもたちの安全を守っていくことを目的としています。

黄色いステッカーが目印です!
黄色いステッカーが目印です!の画像

こども110番の家登録について

 こども110番の家にご協力いただける個人又は店舗については、こども110番の家登録承諾書を提出してください。
 登録後にこども110番の家ステッカーを配布しますので、玄関先等、子どもが見えるところに貼付してください。

 こども110番の家登録承諾書 [Wordファイル/16KB]

こども110番の家見舞金補償制度

 こども110番の家活動中に傷害を被った場合や建物が壊された場合には、町から見舞金を支払います。
 補償対象者は本人、配偶者、同居親族が対象。店舗や事務所の場合は従業員も対象となります。

見舞金内容

表1
死亡見舞金 1名につき 1,000万円
後遺障害見舞金 重度 1名につき 1,000万円
中度 1名につき 300万円
軽度 1名につき 30万円
入院見舞金 1名につき 5万円
通院見舞金 1名につき 1万円
建物損害見舞金 1軒につき 3万円
建物損害見舞金(収容物) 1軒につき 3万円

※収容物について、自転車やバイクは対象となりません。
※見舞金ですので治療費等の実費支払いではありません。

こども110番の家を利用するにあたって

 こども110番の家を利用できるケースと利用できないケースがありますので、必ず確認の上、適切な利用をお願いいたします。

表2
利用できるケース 利用できないケース
  • 不審者や暴漢等からの逃げ込み
  • 急病、ケガ
  • 子どもの身体に危険が及ぶ可能性がある気象状況

 (ゲリラ豪雨、猛吹雪など)

  • トイレの借用
  • 雨宿り、休憩
  • 電話の借用
  • お菓子、ジュース等の要求

こども110番の家 Q&A

 Q1 公営住宅やアパートに住んでいますが、協力できますか?
 A1 子どもが逃げ込む際に、道路から直接ステッカーが見えないのですぐに探すことができず、アパート等は階段があり駆けこむことが危険なことから登録を行っておりません。

 Q2 留守にしがちだけど登録しても大丈夫でしょうか?
 A2 子どもが逃げ込むためのシェルターの役割のため、平日昼間に在宅している方にお願いしております。用事などでたまに不在になる場合には支障ありません。

 Q3 不在時にいたずらや盗難に遭いました。見舞金の対象になりますか?
 A3 不在時は対象となりません。在宅中に子どもが逃げ込んできた際に起きた事故が対象となります。