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長期収載品の選定療養について

ページID:0020353 更新日:2026年5月29日更新 印刷ページ表示

  

長期収載品の選定療養について​

 令和8年度診療報酬改定により令和8年6月1日から長期収載品を患者さん自身で希望した場合は選定療養費として自己負担が発生致します。
 なお、長期収載品とは特許切れ、再審査期間終了後も薬価基準に収載されている後発医薬品のある先発医薬品のことです。


(対象)外来患者さん
(対象外となる場合)医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
後発医薬品の提供が困難な場合
(自己負担額) 先発医薬品と後発医薬品の薬価差額の2分の1

※選定療養費には別途消費税も必要となります。
なお、国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病、重度障害者医療、ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの患者さん)をご利用の場合も負担の対象となります。

 

 

 

 

                                   令和8年6月1日  美幌町立国民健康保険病院

 

 

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