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当院においては、以下の「求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに対する基本方針」に基づき、適切に対応します。
また、この基本方針を院内・院外など広く周知を行います。
1. はじめに
就職活動中におけるハラスメントは、これまでも一定数発生していることが各種調査から示されています。厚生労働省「令和5年度職場のハラスメントに関する実態調査」では、「就職活動中にセクハラを経験した」と答えた学生は31.9%、しかも、インターンシップ中に経験した学生は30.1%という結果であり、3人に1人が被害を受けているという深刻な実態が浮き彫りになりました。
また、行為者として最も多かったのは「OB・OG訪問を通して知り合った従業員」(38.3%)、インターンシップ中では「インターンシップで知り合った従業員」(47.4%)が最多となっています。このことから、セクシャルハラスメント行為は採用担当者に限らず、現場の職員によるリクルーター面談やOB・OG訪問も病院の管理責任が及ぶ範囲であることを、今一度認識する必要があります。
当院では、セクシュアルハラスメントはもちろんのこと、いかなる形態のハラスメント、差別を容認しないという強い意志を持ってハラスメント対策を強化します。
2. 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの定義
当院においては、求職者等セクシュアルハラスメントを「病院が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等の求職活動等を阻害する行為」と定義します。
「求職活動等」とは、求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指すものであり、例えば以下のものが含まれます。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれ、また、事業主が雇用する労働者が通常就業している場所で行わるものに限られるものではありません。
【求職活動等の例】・企業の採用面接への参加
・企業の就職説明会への参加
・企業の雇用する労働者への訪問
・インターンシップへの参加
・教育実習、看護実習等の実習の受講 など
「労働者」とは、当院で働く人全ての職員を指します。正職員・会計年度任用職員のほか委託業者なども含まれ、当院の運営に密接に関わる業務委託先のスタッフなども該当します。
「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれます。
また、当該言動を行う者には、事業主も想定されるため、これらの者による「性的な言動」についても必要に応じて適切な対応を行うように努めます。
3.求職者等におけるセクシュアルハラスメントへの対応
・セクシュアルハラスメントに該当すると判断した場合、事実確認を迅速かつ正確に確認を行います。
・セクシュアルハラスメントを受けた方へのケアを最優先します。
・相談者のプライバシーを保護し、不利益な取扱いをしない旨を伝えます。
・被害に遭われた方への配慮のため必要な措置を行うとともに、行為者に対しては厳正な処分を行います。
・求職活動等に関する面談・面接ルールを定めます。
・セクシュアルハラスメントに関する相談窓口を設置します。
・事実確認が困難な場合は、中立的な第三者機関等に紛争処理を委ねます。
・悪質な行為と判断される場合は、警察へ通報します。
・セクシュアルハラスメント発生後は、再発防止に向けた取組を行うほか、職員等に対してセクシュアルハラスメントに係る知識・対処方法研修等に取組みます。