本文
出産育児一時金
支給対象
国保に加入している方が85日以上で出産(死産・流産含む)した場合に出産育児一時金が支給されます。
ただし、社会保険等の健康保険に被保険者本人として1年以上加入し、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、その健康保険からの給付を受けることができます。
対象となる方は以前に加入していた健康保険にご確認ください。
※他の健康保険から支給を受ける場合は、国保からは支給されません。
支給額
50万円
※産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、および在胎週数22週未満の出産の場合、支給額は48万8千円となります。
手続方法
医療機関でかかった出産費用は、出産育児一時金の範囲内において、被保険者に代わり保険者である美幌町が医療機関に直接支払うことが出来る「直接支払制度」があります。
この制度を利用すると、あらかじめ出産費用を用意することなく医療機関において出産が行えるようになります。
「直接支払制度」を利用される方
- 出産される医療機関での手続きとなります。直接医療機関へお申し出ください。
- 出産費用が支給額を超えない場合は役場(医療給付グループ窓口4番)に申請(出産育児一時金支給申請書)していただくことにより差額が支給されます。
「直接支払制度」を利用されない方
- 一度出産費用を、全額医療機関に支払う必要があります。
- 支払後、領収書等を持参のうえ、役場(医療給付グループ窓口4番)に申請(出産育児一時金支給申請書)してください。
申請に必要なもの
- 来庁される方の本人確認書類
- 来庁される方と出産された方のマイナンバーカード
- 医療機関から交付された直接支払制度に関する合意文書
- 出産費用の領収・明細書の写し
- 振込先の口座番号等がわかるもの
※原則、世帯主名義の口座へ振り込みます。世帯主名義以外の口座へお振込みを希望される場合は、委任状が必要となります。