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ひとり親家庭等医療費助成
美幌町にお住まいのひとり親家庭の親、ひとり親家庭の親または養育者に扶養されている児童を対象に、医療費を一定の条件に基づいて助成する制度です。
所得制限を設けていますので、主に生計を維持されている方の所得が制限額未満である場合は対象となります。
※医療機関様へ
レセプト併用化に伴う、請求方法や公費負担番号についての内容はこちら
対象者
18歳未満(18歳に到達した日の属する年度の末日まで)の子を扶養している親または養育者と児童が対象となります。
ただし、18歳以上であっても、大学・専門学校等へ進学あるいは未就労のため、引き続き親又は養育者が扶養する場合は、20歳(20歳に到達した日の属する月の末日)まで対象となります。
助成内容
- 親または養育者・・・入院費についてのみ助成します。
- 児童・・・通院費と入院費について助成します。
所得制限
生計維持者(親または養育者)と同居者(生計関係の維持者の父母、祖父母、兄弟姉妹など)の所得が制度で定められている制限額を超えている場合は受給資格の対象となりません。
また、前配偶者から養育費を受け取っている方は、養育費の8割を所得に加算し、所得制限を超えていないか判断することになります。
所得制限額表
扶養人数 | 所得制限額 | 収入額の目安 |
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0人 | 2,360,000円 | 3,624,000円 |
1人 | 2,740,000円 | 4,100,000円 |
2人 | 3,120,000円 | 4,572,000円 |
3人 | 3,500,000円 | 5,048,000円 |
※以降、税法上扶養人数1人につき所得制限額が38万円ずつ加算されます
(老人扶養親族については44万円)
所得からの控除額表
一律控除 | 80,000円 |
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勤労学生・寡婦・寡夫控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損・医療費・ |
控除に相当する額 |
自己負担・一部負担額
年齢や所得に応じて自己負担が発生します。
道内と道外で負担割合が異なりますが、道外でかかった医療費については、申請をすることにより払い戻しを受けることができます。
※払い戻しの詳細については「払い戻しの申請」をご覧ください。
自己負担割合表
受給者証の区分 |
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道内 |
自己負担なし |
0.5割負担 |
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道外 |
3割(小学生未満は2割) |
自己負担月額上限
「親課」の受給者証をお持ちの方で、1ヶ月の自己負担金額が通院と入院毎に設定された上限額を超えた場合、超過した自己負担額分について払い戻しを受けることができますので、1ヶ月分の領収書を持参のうえ、窓口にお越しください。
月額上限額
入院 28,800円
(ただし、過去12ヶ月に上限額を超える額を負担した月が3月以上ある場合は、22,200円)
通院 9,000円
(ただし、毎年8月1日から翌年7月31日までの年間上限は、72,000円)
払い戻しの申請
道外でかかった医療費や、道内の医療機関で受給者証を提出しなかった等の理由により、窓口で助成を受けることができなかった医療費については申請すると払い戻しを受けることができます。
ただし、予防接種や健康診断等の保険適用外の分、入院時の食事代等については払い戻しの対象とはなりませんのでご了承ください。
必要な持ち物
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 受給者証
- 健康保険証
- 振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード)
- 病院・歯科・調剤薬局等の領収書(有効期間は領収した日の翌月初日から2年となっております。)
払い戻しの額
受給者証の区分 |
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払い戻しの額 |
総医療費の全額 |
総医療費の0.5割 |
受給者証の申請方法
ひとり親家庭となった方やひとり親家庭の方で美幌町に転入された方は、受給者証の交付申請手続きを行ってください。
必要な持ち物
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 健康保険証(親または養育者と児童のもの)
- 個人番号カードまたは通知カード(親または養育者と児童のもの)
※保護者について、通知カードの場合は、身元確認書類(運転免許証等)が必要です。
ひとり親家庭等医療の年度
ひとり親家庭等医療の年度は、本年8月1日から翌年7月31日までとなっております。
毎年更新の手続を行う必要があるため、更新時期が近くなりましたら郵送でお知らせをいたします。
例) 令和2年度 → 令和2年8月1日 から 令和3年7月31日 まで
各種届出
次のとおり変更等があったときは、届出が必要となります。
住所・氏名・加入医療保険に変更があったとき
*必要な持ち物*
- 受給者証
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 健康保険証(加入医療保険に変更があったときのみ)
他市町村に転出するなど、資格を喪失したとき
*必要な持ち物*
- 受給者証
- 印鑑(シャチハタ不可)
世帯の課税状況に変更があったとき
世帯の課税状況に変更があった場合は、世帯の課税状況について再度確認しますので、その結果、受給者証の区分が変更になることがあります。
(例)
非課税世帯に課税の方が転居してくるなどして、世帯の課税状況が非課税世帯から課税世帯へ変更となったとき
→親初で交付している受給者証を親課の受給者証へ変更します。
助成が受けられないもの
以下のものについてはひとり親家庭等医療費助成の対象外となりますのでご了承ください。
- 健康保険が適用されないもの ~ 健康診断、予防接種、薬の容器代など
- ほかの公費制度が適用されるもの ~ 高額療養費等の支給を受けた医療費など
- 学校や幼稚園で起こったケガなど、日本スポーツ振興センターの災害給付を受ける場合
- 交通事故など、加害者(第三者)から障害を受けて医療機関を受診した場合
申請書等様式一覧
申請される方はこちらから申請書をダウンロードすることができます。
ひとり親家庭等医療費 |
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