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児童手当

ページID:0001552 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

令和6年10月(12月支給)分から児童手当の制度内容が変更となりました。
また、改正に伴い、令和7年4月以降の支払通知書の送付を廃止していますのでご注意ください。

改正点

  1. 支給対象児童の年齢が「15歳到達後の最初の3月末まで」から「18歳到達後の最初の3月末まで」に延長
  2. 所得制限を撤廃
  3. 第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
  4. 子どもの人数として数える対象年齢を「18歳到達後の最初の3月末まで」から「22歳到達後の最初の3月末まで」に延長
  5. 支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更
改正前後表
  改正前 改正後
支給対象

中学卒業まで
(15歳になった最初の3月末まで)

高校生年代まで
(18歳になった最初の3月末まで)

所得制限 あり なし
手当月額

3歳未満:15,000円
3歳~小学生
 第1・2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
特例給付:5,000円

3歳未満
 第1・2子:15,000円
 第3子以降:30,000円

3歳~高校生年代
 第1・2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

子どもの人数の
カウント方法

18歳到達後の最初の3月末までの児童を含める

22歳到達後の最初の3月末までの子(大学生年代)を含める

支給月 年3回(2月、6月、10月)

年6回(偶数月)

お手続きについて

下記「要否確認フロー」にて申請が必要かどうかご確認ください。
要否確認フロー [PDFファイル/430KB]

お手続きが必要な方

美幌町から児童手当を受けている方

  • 他市町村に住む高校生年代の児童を養育している場合
    →「額改定請求書」を提出してください。
  • 他市町村に住む高校生年代の児童と大学生年代の子を養育している場合
    →「額改定請求書」と「監護相当・生活費の負担についての確認書」を提出してください。
  • 高校生年代の児童と大学生年代の子を養育している場合
    →「額改定請求書」と「監護相当・生活費の負担についての確認書」を提出してください。

児童手当を受けていない方

  • 大学生年代の子を含め3子以上の子を養育している場合
    →「認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 高校生年代以下の児童のみ養育している場合
    →「認定請求書」を提出してください。

※上記に該当しない方は手続き不要です。
※公務員の方は職場でのお手続きとなります。

申請方法

美幌町役場民生障がい福祉グループ(5番窓口)または郵送にて申請ください。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)まで

 期限内に申請された場合は10月・11月分の手当を12月10日(火曜日)に支給します。
 期限を過ぎて提出された場合は1月以降に10月分まで遡及して支給します。(最終申請期限:令和7年3月31日(月曜日))

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