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小・中学校の就学校の指定変更について

ページID:0017133 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

 教育委員会では、町立小学校・中学校の通学区域を定め、就学の際に住民登録地の属する校区の学校を就学指定校として通知しています。
 しかし、特別な事情があり指定校以外の学校を希望される場合で、教育委員会が変更の理由を相当と認めるときは、一定の期間、指定されている学校の変更をすることができます。

指定した就学校の変更を相当と認める要件

  • 病気、心身の障がい等の理由により、指定校への就学が困難な場合
  • 住宅の新築により転居を予定されていて、入学時から転居予定地の学区の学校に就学を希望する場合
  • 住宅金融公庫等の借り入れに関わる住所異動で、実際の異動が遅れる場合
  • 年度途中で住所を他通学区域に異動した場合(学期末まで・最終学年は卒業までの間許可)
  • すでに就学校の変更をしている小学6年生または中学3年生の兄姉がいる場合(兄姉の卒業までの間許可)
  • 入学・転学先の指定校に希望する部活動がなく、従前(少年団活動等)からの継続的な活動が認められる場合(中学生のみ)

就学校の指定変更が必要ない部活動

以下の部活動は就学校の指定変更が必要ありません。

 拠点校方式:野球部・女子バスケットボール部・男子バスケットボール部・陸上部
 地域移行:サッカー・弓道

  • いじめや不登校の改善に向けて配慮を必要とする場合
  • 児童の帰宅時に保護者が不在となる家庭で、祖父母宅、保護者の勤務先等に預けるため、預け先の学区にある学校へ就学を希望する場合
  • その他特別な事情があり、配慮が必要であると認める場合

手続き方法

 変更を希望される場合は、教育委員会学校教育グループへご相談ください。申立書に記入していただきますので、変更理由を証明する書類をご持参ください。

就学校変更の決定

 申し立てに対し、教育委員会が「指定した就学校の変更を相当と認める要件」に照らし、許可するかどうかの決定を行います。
 申し立てが許可された場合は、保護者へ「就学学校指定変更通知書」を送付いたします。