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令和8年度甲種防火管理新規資格取得講習会の開催について
甲種防火管理新規資格取得講習会の開催について
美幌・津別広域事務組合消防本部では、消防法施行令第3条及び美幌・津別広域事務組合火災予防規程第11条に基づき、消防法第8条に定める防火対象物における甲種防火管理新規資格取得を目的とした『 甲種防火管理新規資格取得講習会 』を隔年で実施しているところであります。
令和8年度は本講習の開催年度になるため、以下のとおり案内致します。
防火管理者とは・・
防火管理者とは、多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するために、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。
消防法では、一定規模の防火対象物の管理権限者は有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。
※ 防火対象物 ~ 消防法第2条第2項において、防火対象物とは山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繫留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいいます。
※ 管理権原者 ~ 建物の所有者や賃借人、事業所の代表者など建物の正当な管理権原を有する者をいいます。
甲種防火管理者が必要な建物とは・・
- 救護施設、乳児院、認知症グループホームなどの自力避難困難者が入所する社会福祉施設等の防火対象物で、防火対象物全体の収容人員が10人以上のもの。
- 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院などの不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある防火対象物で、防火対象物全体の収容人員が30人以上、かつ、建物の延べ面積が300平方メートル以上のもの。
- 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の防火対象物で、防火対象物全体の収容人員が50人以上、かつ、建物の延べ面積が500平方メートル以上のもの。

