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揚煙届出について(津別消防署)

ページID:0001967 更新日:2014年1月1日更新 印刷ページ表示

揚煙届出について (津別消防署)

1.揚煙届出の提出について

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(焼却、たき火など)を行なう場合、それ自体火災予防上の危険があるものですが、十分な消火準備がなされている場合であっても、消防署がそれを知らなければ、町民からの119通報により火災と間違えて消防隊が出動する場合があります。

そこでこれらの行為を実施する者は事前に管轄する消防署長に届け出なければならないことが火災予防条例で定められています。

揚煙イラスト1
津別消防署では、野外焼却の禁止条例の例外についてのみ届出を受理しています。

例えば、どんど焼き・お焚き上げなどの風俗習慣上又は宗教上必要な焼却、たき火やキャンプファイアー等の行事的なものなどです。

揚煙行為を行う前に、定められた書式に記載し津別消防署 警防担当まで提出をお願いします。

注意!!

農業者が行う稲わら・玉ねぎ・豆の殻とうの焼却(畑のゴミ焼き)などは、津別町の場合、山林と畑との距離が近いため、森林法に基づく火入許可を受けなければなりません。津別町役場の林政グループへ申請して下さい。

2.揚煙行為の注意事項について

  1. 作業前と作業終了後は、必ず津別消防署(76-2189)に連絡して下さい。なお作業時間は日の出から日没までです。
  2. 草等は、必ず刈り取り少量づつ焼却して下さい。
  3. 焼却作業中は、その場所から離れないで下さい。
  4. 周りに飛散・延焼させないように、注意して下さい。
  5. 気象条件に注意し、強風・異常乾燥等の場合は自主的に作業を中止して下さい。

 津別消防署 警防担当に「揚煙等の行為の届出書」を、提出していただきます。
 「揚煙等の行為の届出書」を下記リンクよりダウンロードされ、必要事項を記入してお持ちいただければ、登録手続きがスムーズに行えます。
揚煙行為の届出書【津別】 [PDFファイル/98KB]

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