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露店開設には届け出と消火器を!
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用する場合に消火器の準備をした上で使用することを義務付けます。
※対象火気器具等とは、グリドル・石油ストーブ・発電機・炭火コンロ・ガスコンロ・電気コンロ等
準備する消火器は業務用の消火器となります。(エアゾール式簡易消火具及び住宅用消火器は対象外)又、消火器はあらかじめ点検し、腐食、変形等がない消火器を準備して下さい。
※相互に面識がある者が集まる催しなど、集まる者の範囲が個人的なつながりに留まる、「バーベキュー」、「幼稚園等で行う父母が主催する行事」及び「自治会が主催するその地域の人を対象とした行事」等は、対象外となります。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、あらかじめ、その旨を所轄消防署に届け出ることが義務付けられました。
※届出書には、会場内の配置図や消火器の設置場所等を記載した図面の添付が必要となります。
(このページの下部に記入例があります。)
届出者は、「露店等を開設しようとする者」とします。