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露店開設には届け出と消火器を!

ページID:0002060 更新日:2014年7月10日更新 印刷ページ表示

露店開設には届出と消火器を 平成25年京都府福知山市の花火大会で、死者3名・負傷者56名という火災が発生しました この火災事故を踏まえ、関係法令が改正され、火災予防条例に対象火気器具等の取扱いと、屋外における催しの防火管理体制について改正が行われました

美幌 津別広域事務組合 火災予防条例の一部改正 平成26年8月1日から施行

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用する場合に消火器の準備をした上で使用することを義務付けます。

※対象火気器具等とは、グリドル・石油ストーブ・発電機・炭火コンロ・ガスコンロ・電気コンロ等

コンロ グリドル ストーブ 発電機

 準備する消火器は業務用の消火器となります。(エアゾール式簡易消火具及び住宅用消火器は対象外)又、消火器はあらかじめ点検し、腐食、変形等がない消火器を準備して下さい。

露店開設時は消火器を準備しましょう

※相互に面識がある者が集まる催しなど、集まる者の範囲が個人的なつながりに留まる、「バーベキュー」、「幼稚園等で行う父母が主催する行事」及び「自治会が主催するその地域の人を対象とした行事」等は、対象外となります。

しかし、安全のためにも、対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備をおすすめします

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、あらかじめ、その旨を所轄消防署に届け出ることが義務付けられました。

露店等の開設届出書 [PDFファイル/40KB]

※届出書には、会場内の配置図や消火器の設置場所等を記載した図面の添付が必要となります。

(このページの下部に記入例があります。)

届出者は、「露店等を開設しようとする者」とします。

届出の具体的な流れ 催しにおいて露店等を開設する場合

1露店等の開設 届出書の作成 2消火器の準備 3届出書を管轄消防署へ提出 4自主点検票により届出者が自己点検 5現地確認 防火指導

露店等の開設届出書の記載例

露店及び消火器等の配置図の例

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