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消防団員の懲戒処分について

ページID:0020705 更新日:2026年6月25日更新 印刷ページ表示

消防団設置条例第7条及び第8条に基づき、消防団員の懲戒処分を行いましたので、懲戒処分等の公表基準により公表します。

 

1 被処分者
  所属      津別消防団
  性別・年齢   男性・27歳

 

2 事案概要
  被処分者は、令和8年5月13日に不同意性交等の容疑で逮捕されたが、その後、同年5月29日付けで不起訴処分となった。刑事上の責任は問われなかったが、一連の行動は消防団員として消防団設置条例第7条第3号(団員としてふさわしくない非行があったとき。)に該当すると認められる。

 

3 処分内容
  停職3か月

 

4 処分年月日
  令和8年6月19日