本文
屋外でのゴミ焼きについて
屋外でのゴミ焼きについて
1.野外焼却の禁止
法改正により、野外焼却は、一部の例外を除き禁止されています。
野外焼却は、煙、すす、悪臭等により付近住民に迷惑をかけるばかりでなく、ダイオキシンのなどの有害物質を発生させ、人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因ともなりますので、絶対に行わないで下さい。
(平成13年4月1日施行 廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
2.野外焼却の禁止の例外
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川管理者による河川敷の草木の焼却、道路管理者による道路側の草の焼却など - 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:災害時における木くずの焼却、凍霜防止のための稲わらの焼却など
※ 廃タイヤの焼却は含まれません - 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うためには必要な廃棄物の焼却
例:地域の行事における門松、しめ縄等の焼却など - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が行う害虫駆除のために稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却など
※ 廃プラスチック、廃ビニール等の焼却はできません。 - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:たき火、キャンプファイアーなど
3.罰則
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下
(法人の場合は3億円以下)の罰則に処せられ、またはその両方が科せられます。