亡くなられたときの年金手続き

2017年5月23日

国民年金の遺族基礎年金

国民年金加入している人が亡くなった場合、故人によって生計が維持されていた子どものいる妻、または子どもには年金が支給されます。
ただし、故人が保険料を納付している期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あり、亡くなった月の2カ月前までの1年間に保険料の未納がないことが条件になります。
子が18歳になった年度の末まで(子に障がいがあれば20歳まで)受給できます。
なお、厚生年金の被保険者や共済組合の組合員が死亡したときは、遺族基礎年金に上乗せして各制度から遺族年金が支給されます。

 

 

国民年金の寡婦年金

国民年金保険料の納付済期間(免除期間も含む)が25年以上ある夫が、年金を受け取らないうちに亡くなった場合、故人と生計をともにしていた妻には寡婦年金が支給されます。
ただし、結婚期間が10年以上ある子どものいない妻で、65歳未満であることが条件です。
支給額は故人が受け取るはずだった齢基礎年金額の75%の金額、支給期間は妻が60~65歳の間です。

 

妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合、夫の死後再婚した場合には国民年金寡婦年金は支給されません。また、国民年金の死亡一時金と寡婦年金の両方を受給することはできませんから、いずれかを選ぶ必要があります。

 

 

国民年金の死亡一時金

国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のどちらも一度も受け取らずに亡くなったとき、故人と生計をともにしていた遺族に、保険料納付期間に応じた定額の「死亡一時金」が支払われます。

 

※遺族が遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がない場合に限られます。ただし、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格がある場合(故人の妻など)には、どちらか一方だけを選ぶことになっています(ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合を除く)。

 

 

 未支給年金

亡くなられた方が、まだ受け取っていない年金があるとき亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、亡くなられた方と生計を同じくしていた遺族の方が受け取ることができます。

 

 

お問合せ

 町民生活部戸籍保険課戸籍年金グループ

 電話 0152-77-6532

 北見年金事務所お客様相談室(電話 0157-33-6008)

 

 

 

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