こんなときには 14日以内に国保の届出を!!

2020年3月18日

国民健康保険の届け出は、資格の取得・喪失の日から14日以内に行わなければなりません。

届け出が遅くなった場合、大きな負担が発生することがあります。

必ず期日内に届け出をしてください。

また、マイナンバー制度開始により、世帯主及び届け出の対象となる方の個人番号カードまたは通知カードの提出が必要となります(通知カードご持参の場合は本人確認できる書類も必要です。)

該当する手続きに必要なものとあわせてお持ちください。

 

※本人確認できる書類について

氏名のほかに生年月日または住所が記載されているもので、運転免許証や障害者手帳など顔写真つきのものは1つ、保険証や年金手帳など顔写真のないものは2つ必要です。

 

 

国保に加入するとき  

こんなとき共通して必要なもの それぞれの手続に必要なもの
他市区町村から転入してきたとき

世帯主及び対象者の個人番号カードまたは通知カード

※通知カードご持参の場合は、本人確認できる書類も必要です

(ページ上部の「本人確認できる書類について」をご確認ください)

転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 健康保険を脱退した証明書(22.3KBytes)
子どもが生まれたとき 印鑑、保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国人が加入するとき 外国人登録証明書

 

加入の届け出が遅れると

国保に加入することなった日から14日を過ぎて届け出をされた場合、届け出の日以降が保険給付の対象となります。(遡って保険給付を受けることはできません。)

そのため、国保の資格が発生した日から届け出をされた日までの医療費は全額自己負担(10割負担)となります。

なお、保険税については加入した日まで遡って納めていただくこととなります。

 

 

 

国保を脱退するとき

こんなとき共通して必要なもの それぞれの手続に必要なもの
他市区町村へ転出したとき

世帯主及び対象者の個人番号カードまたは通知カード

※通知カードご持参の場合は、本人確認できる書類も必要です

(ページ上部の「本人確認できる書類について」をご確認ください)

保険証
職場の健康保険に加入したとき

国保と職場の両方の保険証

(保険証が未交付の場合は『健康保険の資格取得証明書』)

健康保険に加入した証明書(22.3KBytes)

死亡したとき 印鑑、保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国人が脱退するとき 保険証、外国人登録証明書

 

 国保を抜ける届け出が遅れると

国保の資格がない(他の健康保険に加入している)のに、国保の保険証で受診してしまうと、国保分の医療費をあとで国保に返さなくてはいけなくなります。

(国保に返した医療費については、職場の健康保険に請求すれば戻ってくることもありますが、届け出が遅かった場合、戻ってこないこともあります。)

 

 

 

その他 

こんなとき 共通して必要なものそれぞれの手続に必要なもの様  式
住所、世帯主、氏名などが変わったとき

世帯主及び対象者の個人番号カードまたは通知カード

※通知カードご持参の場合は、本人確認できる書類も必要です

(ページ上部の「本人確認できる書類について」をご確認ください)   

印鑑、保険証  
保険証の紛失、汚れて使えなくなったとき 印鑑、保険証、本人確認できる書類

被保険者再交付申請書(97KB)

被保険者再交付申請書(25KB)

修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書  
修学を終了したとき 保険証、卒業を証明するもの  

  

 

 

国民健康保険の保険証

国保の保険証は、国保の被保険者であることの証明書であり、受診券でもあります。

加入者につき、一人1枚健康保険証が交付されますので、大切に取り扱いましょう。

 

有効期限満了による保険証の切り替え手続きは必要ありません

役場から別に通知がない限り、有効期限が切れる前に新しい保険証を郵送しますので、特に手続をする必要はありません。

※ 有効期限が切れても、喪失の届出をしない限り国保の受給資格があります。

  • 交付されたら記載内容を確かめましょう。
  • いつでも使えるよう、必ず手もとに保管しましょう。
  • 有効期限が過ぎた保険証は使えません。
  • 資格がなくなったらすぐ国保へ返却しましょう。
  • 被保険者に異動があったときなど、自分で書き直すと無効になります。
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