福祉用具購入費と住宅改修費の受領委任払いについて
2015年10月1日
町では、介護保険のサービスである福祉用具と住宅改修をした際の支払い方法は、利用者が費用を一旦全額負担した後、町へ請求することで費用の一部(保険給付分※原則費用の9割分)が支給される償還払い方式だけでしたが、利用の一時的な経済的負担を軽減するため、保険給付分を事業者が町へ直接請求する受領委任払い方式を開始してます。
20万円の住宅改修を行った例
償還払いの場合
本人は、一旦20万円を事業者に支払い、本人が町に申請することにより、本人に対して18万円が支給されます。
受領委任払いの場合
本人は、2万円