子ども医療費の助成制度

2024年2月7日

美幌町にお住まいのお子さんの健康保持と福祉の増進を図るため、医療費を一定の条件に基づいて助成する制度です。

令和6年2月1日より、子ども医療費助成制度の対象者は医療機関での窓口負担がなくなりました。

所得制限を設けていますので、主に生計を維持されている方の所得が制限額未満である場合に対象となります。

 

※医療機関様へ

  レセプト併用化に伴う、請求方法や公費負担番号についての内容はこちら

 

 

対象年齢・助成内容 

0歳から中学校3年生までの通院費と入院費を助成します。 

 

所得制限

主に生計を維持されている方の前年(1~7月までは前々年)の所得が下表の制限額を超えている場合は受給資格の対象となりません。

 

所得制限額表

扶養人数

所得制限額

収入額の目安

0人

6,220,000

8,333,000円

1人

6,600,000

8,756,000円

2人

6,980,000

9,178,000円

3人

7,360,000

9,600,000円

4人

7,740,000

10,021,000

5人

8,120,000

10,421,000

※以降、税法上の扶養人数1人につき所得制限額が38万円ずつ加算されます。(老人扶養親族については44万円)

 

  

所得からの控除額表

一律控除

80,000円

勤労学生・寡婦・寡夫控除

270,000円

特別寡婦控除

350,000円

障害者控除 

270,000円

特別障害者控除 

 400,000円

雑損・医療費・

小規模企業共済等掛金控除

控除に相当する額

 

 

 

自己負担・一部負担額

 医療保険の対象となる医療費は自己負担がかかりません。

 道外でかかった医療費は、申請することにより払い戻しを受けることができます。

 ※払い戻しの詳細については「払い戻しの申請」をご覧ください。 

 

自己負担割合表

 

 

 

 

子初子課

●3歳未満

●3歳以上で非課税世帯

●3歳以上で課税世帯

 

道 内 

 

自己負担なし

自己負担なし

道 外 

医療機関

窓 口 

 

小学生未満:2割 小学生以上:3割

 

 

 払戻後

 

自己負担なし 

自己負担なし

 
 

払い戻しの申請

 道外でかかった医療費や、道内の医療機関で受給者証を提示しなかった等の理由により、窓口で助成を受けることができなかった医療費については、申請をすると払い戻しを受けることができます。

 ただし、予防接種や乳児健診等の保険適用外の分、入院時の食費代等については払い戻しの対象とはなりませんのでご了承ください。

 

必要な持ち物

・お子さんの健康保険証

・受給者証

・印鑑(シャチハタ不可)

・振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード)

・病院・歯科・調剤薬局等の領収書(有効期間は領収した日の翌月初日から2年となっております。)

※出産時の入院に伴うお子さんの医療費の払い戻しの際は、お母さんの入院時の領収書も必要となります。

 

 

払い戻しの額

受給者証の区分 

子初 

 子課

払い戻しの額 

総医療費の全額

総医療費の全額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受給者証の申請方法

 お子さんが生まれた方や美幌町に転入された方は、受給者証の交付申請手続きを行ってください。

 

必要な持ち物

・印鑑(シャチハタ不可)

・お子さんの健康保険証

・個人番号カードまたは通知カード(保護者とお子さんのもの)

 ※保護者について、通知カードの場合は、身元確認書類(運転免許証等)が必要です。

・所得課税証明書

 ※転入された方や単身赴任されている方などで、前年の所得を美幌町で確認できない方にのみ提出していただきます。 

 

 

子ども医療の年度

 子ども医療の年度は、本年8月1日から翌年7月31日までとなっております。

 更新時期が近くなりましたら、郵送にてご案内をさせていただきます。

 

 例) 令和2年度 → 令和2年8月1日 から 令和3年7月31日 まで 

 

 

各種届出

 次のとおり変更等があったときは、届出が必要となります。

 

 住所・氏名・加入医療保険に変更があったとき

*必要な持ち物*   

・受給者証

・印鑑(シャチハタ不可)

・お子さんの健康保険証(加入医療保険に変更があったときのみ)

 

 他市町村に転出するなど、資格を喪失したとき

*必要な持ち物*   

・受給者証

・印鑑(シャチハタ不可)

 

 世帯の課税状況に変更があったとき

3歳以上のお子さんがいる世帯で世帯の課税状況に変更があった場合は、世帯の課税状況について再度確認しますので、その結果、受給者証の区分が変更となることがあります。

 

(例)

非課税世帯に課税の方が転居してくるなどして、世帯の課税状況が非課税世帯から課税世帯へ変更となったとき

子初」で交付している受給者証を「子課」の受給者証へ変更します。 

 

 

助成が受けられないもの

以下のものについては子供医療費助成の対象外となりますのでご了承ください。

1.健康保険が適用されないもの   ~ 健康診断、予防接種、薬の容器代など

2.ほかの公費制度が適用されるもの ~ 高額療養費等の支給を受けた医療費など

3.学校や幼稚園で起こったケガなど、日本スポーツ振興センターの災害給付を受ける場合

4.交通事故など、加害者(第三者)から障害を受けて医療機関を受診した場合

 

 

申請書等様式一覧

申請される方はこちらから申請書等をダウンロードすることができます。

 

 子ども医療費受給資格者  

 登録申請書

子ども医療費受給資格者登録申請書.pdf(90KB)

 子ども医療費

 助成金交付請求書

子ども医療費助成金交付請求書.pdf(120KB)

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お問い合わせ

社会福祉課
民生障がい福祉グループ
電話:0152-77-6540
ファクシミリ:0152-72-4869
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