平成28年4月から「障害者差別解消法」が施行されました
障害者差別解消法とは?
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度整備の一環として、「障害者を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が制定されました。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、お互いの人格と個性を尊重しながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
・公布日 平成25年 6月26日
・施行日 平成28年 4月 1日
法律の概要
この法律では、障がいを理由とする差別解消の推進に関する基本的な事項や、国・地方公共団体・民間事業者による「障がいを理由とする差別の禁止」を定めています。
また、障がいのある人から社会的障壁(※)を取り除くための配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、障がいのある人の状況に応じた必要かつ合理的な配慮を行うことも定めています。
なお、合理的配慮の提供については、行政機関等は法的義務、事業者は努力義務となります。
障がいを理由とする差別 | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
行政機関等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | 努力義務 |
※社会的障壁(障害者基本法)
障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。
「不当な差別的扱い」の例
障がいがあることを理由として、
・お店や施設等の利用を断ること。
・アパート等の契約を断ること。
・説明会やシンポジウム等への出席を拒むこと。
障がいのない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的扱い」にならないこともあります。
「合理的配慮の提供」の例
・聴覚に障がいのある人のために、筆談をする。
・視覚に障がいがある人のために、書類やメニューなどを読み上げて説明する。
・車いすを利用している人のために、乗り物の乗降の支援をする。
・会議などで障がいがある人のために、支援をしてくれる人を同席してもらう。
など、
また、会議などを開催する前には、出席者にどのような支援が必要かを確認し、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められます。
もっと詳しく知りたい方は、パンフレット又は内閣府のホームページをご覧ください。
・「障害者差別解消法」をしっていますか?(北海道).pdf(977KB)
・内閣府ホームページ(外部サイト)
また、障がいのことで、いやなことや困ったことが起きたときは、次に相談してください。
<相談窓口>
社会福祉課民生障がい福祉グループ 電話 0152-77-6539
美幌町地域包括支援センター 電話 0152-75-3220
北海道オホーツク総合振興局社会福祉課(地域づくり委員会)電話 0152-41-0691