美幌町店舗リフォーム促進支援事業
町内店舗の機能維持や向上、経営力強化のために必要な店舗改修等の費用の一部を補助します。
令和5年4月1日から制度内容を次のとおり一部変更(拡充)しました。 |
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①補助累計額が100万円に達するまでは、再度補助金を受けられます。 ②事業を営む経営者が変わった場合は、前経営者が本制度を利用していても再度100万円まで補助を受けられます。 (前経営者が本制度を利用してリフォーム済の箇所は制限があります) ③工事着工時に提出する工事着手届を廃止しました。 |
受付場所
役場2F 経済部商工観光課商工観光グループ
補助金額
工事費等の1/2(上限100万円)
「Q&A」「事業概要」
補助対象者 (事業を営む方、または店舗を所有している方で、次のいずれにも該当する方)
○必要な経営指導を受ける
○リフォーム後も当該店舗で営業を継続する
○美幌町暴力団の排除推進に関する条例に定める暴力団に関係していない
○地方税を滞納していない
補助対象となる店舗リフォーム
○補助金交付決定の日において築5年を経過している店舗のリフォームで、交付決定日以降に着工し同年度内に完了するもの
○経営指導及び店舗リフォームに要する費用が30万円以上のもの
○町内業者によるリフォームであること
区分 | 工事内容 |
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増築 |
既存の店舗部分の存しない箇所に、新たに店舗部分を建築する工事
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改築 |
既存の店舗部分の一部を取り壊し、当該店舗部分が存した箇所に店舗部分を改めて建築する工事
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改修 |
Ⅰ.店舗の耐久性を高める工事 1.基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事 Ⅱ.店舗の安全性又は防災上必要な工事
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1 補助金の額
経営指導及び店舗リフォームに要する費用から、次に掲げる額を除いた額の2分の1以内(上限額累計100万円)
○国・北海道その他の公共団体からの補助金、交付金等を受ける場合は、それに要する費用の額
○消費税及び地方消費税に相当する額
○住居併設店舗の場合は、当該店舗以外の部分のリフォームに要する費用の額(屋根・壁等は延べ床面積による按分計算となります)
○交付額算出の際に生じた1,000円未満の端数
2 交付申請に必要な手続き~申請前にご相談ください~
申請には、定められた様式の他、以下の書類の提出が必要です。
○固定資産税・都市計画税課税証明書
○工事請負契約書及び工事見積書の写し(内訳のわかるもの)
○付近見取図、工事個所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの)
3 工事完了後の手続き
工事完了後は定められた様式の他、以下の書類の提出が必要です。
○経営指導を受けたことを証する書類
○事業に要した費用の請求書または領収書の写し
○施行中及び施工後の状況写真
〇石綿含有事前調査報告書(石綿含有事前調査が必要な場合のみ)
※上記の他、必要により別途書類等の追加提出を求めることがあります。
4 申請書等様式 ~申請前にご相談ください~
4-1 (店舗の所有者が複数名の場合に使用)共有者同意書(61KB)
4-1 (店舗の所有者が複数名の場合に使用)共有者同意書(15KB)
4-2 店舗所有者同意書(60KB) 4-2 店舗所有者同意書(15KB)
4-3 申請者同意書(60KB) 4-3 申請者同意書(15KB)
【工事完了後に必要な書類】
下記の他、3 工事完了後に必要な手続きをご用意ください。