特定不妊治療費(保険適用)助成のお知らせ
令和4年4月から、体外受精・顕微授精等の『特定不妊治療(生殖補助医療)』が保険適用になりました。
美幌町では、特定不妊治療を受けているご夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的に、保険適用の特定不妊治療に対する費用の助成を実施いたします。
なお、今まで実施していました『北海道特定不妊治療費助成事業(経過措置)』対象者に対する助成も引き続き行っていきます。詳しくは、美幌町不妊治療費助成事業をご覧ください。
助成の内容
令和4年4月以降に開始された保険適用の特定不妊治療費について、
・治療に係る自己負担額の全額(高額療養費制度の対象となる場合は、その対象額を除いた自己負担額)
・上記治療について、院外処方があれば、薬局に支払った自己負担額(全額)
*同じ治療費に対し、他の市町村から助成を受けているものは対象外です。
*第3者からの精子・卵子・胚の提供を受けたもの、第3者の子宮で妊娠・出産された場合は対象外です。
【対象となる治療】別表.pdf(209KB)
助成回数
保険適用の治療区分A~Fであれば、回数の制限はありません。
【対象となる治療】
A 新鮮胚移植を実施
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うのと治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
C 以前に凍結した胚による胚移植を実施
D 体調不良等により移植の目途が立たず治療終了
E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止
F 採卵した卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止
*採卵準備前に男性不妊治療を行なったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られず治療を中止した場合も助成の対象となります。
対象となる方
- 申請日において、美幌町に住民票がある方
- 全治療期間において医療保険に加入している方
- 町税の滞納のない方
申請書類
➀美幌町特定不妊治療費支援金交付申請書(下記のファイルまたは窓口)
➁美幌町特定不妊治療支援金の申請に係る同意書(下記のファイルまたは窓口)
③美幌町特定不妊治療費助成事業に関する受診等証明書(下記のファイルまたは窓口)
④治療に要した領収書および明細書の原本(治療に必要な院外処方もあれば、その領収書および明細書の原本)
申請書類
➀交付申請書 (様式第1号)交付申請書.pdf(485KB) (様式第1号)交付申請書.docx(20KB)
②同意書 同意書.pdf(76KB) 同意書(17KB)
③受診証明書 (様式第2号)受診証明書.pdf(543KB) (様式第2号)受診証明書.docx(25KB)
申請方法
治療が終了し、美幌町特定不妊治療費助成事業に関する受診等証明書(申請書類③)の発行を受けてから60日以内に、健康推進グループ(窓口6番)に関係書類を添えて提出してください。
なお、高額療養費の給付額が決定していない場合などは、この限りではありません。
保険適用の特定不妊治療を受ける前に・・・
保険適用の特定不妊治療は、自己負担額が治療費の3割になりますが、ひと月当たりの自己負担額が高額になる場合は、高額療養費制度の対象となります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、カードを医療機関に提示することで、高額療養費制度が利用できます。
カードをお持ちでない方は医療機関にお問い合わせください。
【参考】マイナンバーカードの健康保険証利用について(限度額適用認定証の取り扱い)
【参考】高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)
不妊治療に関する関係資料
・不妊治療に関する取り組み(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-01.html
・北海道特定不妊治療費助成事業(経過措置)(北海道のホームページ)
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/ninshin/tokuteihunin.html
・美幌町不妊治療費助成事業(『北海道特定不妊治療費助成事業』対象者に対する助成)
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2022033100036/
申請窓口とお問合せ
〒092-8650 美幌町字東2条北2丁目25番地
美幌町役場 福祉部 保健福祉課 健康推進グループ
電話:0152-77-6544 / 0152-77-6545