特定不妊治療費(保険適用)助成のお知らせ
令和4年4月から、体外受精・顕微授精等の『特定不妊治療(生殖補助医療)』が保険適用になりました。
美幌町では、特定不妊治療を受けているご夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的に、保険適用の特定不妊治療に対する費用の助成を実施いたします。
なお、今まで実施していました『北海道特定不妊治療費助成事業(経過措置)』対象者に対する助成も引き続き行っていきます。詳しくは、美幌町不妊治療費助成事業をご覧ください。
助成の内容
令和4年4月以降に開始された保険適用の特定不妊治療費について、
治療に係る自己負担額の全額(高額療養費制度の対象となる場合は、その対象額を除いた自己負担額)
*同じ治療費に対し、他の市町村から助成を受けているものは対象外です。
*第3者からの精子・卵子・胚の提供を受けたもの、第3者の子宮で妊娠・出産された場合は対象外です。
【対象となる治療】別表.pdf(209KB)
対象となる方
- 申請日において、夫婦もしくはどちらかの住民票が美幌町にある方
- 全治療期間において医療保険に加入している方
- 町税の滞納のない方
申請書類
➀美幌町特定不妊治療費支援金交付申請書(下記のファイルまたは窓口)
➁美幌町特定不妊治療支援金の申請に係る同意書(下記のファイルまたは窓口)
③美幌町特定不妊治療費助成事業に関する受診等証明書(下記のファイルまたは窓口)
④治療に要した領収書および明細書の原本(治療に必要な院外処方もあれば、その領収書および明細書の原本)
申請書類
➀交付申請書 (様式第1号)交付申請書.pdf(471KB) (様式第1号)交付申請書.docx(19KB)
⓶同意書 同意書.pdf(76KB) 同意書(17KB)
③受診証明書 (様式第2号)受診証明書.pdf(543KB)
申請方法
治療が終了し、美幌町特定不妊治療費助成事業に関する受診等証明書(申請書類⓷)の発行を受けてから60日以内に、健康推進グループ(窓口⑥)に関係書類を添えて提出してください。
なお、治療終了日が令和4年4月~令和4年9月の方や、高額療養費の給付額が決定していない場合などは、この限りではありません。
保険適用の特定不妊治療を受ける前に・・・
保険適用の特定不妊治療は、自己負担額が治療費の3割になりますが、ひと月当たりの自己負担額が高額になる場合は、高額療養費制度の対象となります。
そのため、治療を始める前に高額療養費制度の申請をし『限度額認定証』を医療機関に提示したうえで治療を開始されることをお勧めいたします。
具体的な手続きや上限額は、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。
【参考】高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)
不妊治療に関する関係資料
・不妊治療に関する取り組み(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-01.html
・北海道特定不妊治療費助成事業(経過措置)(北海道のホームページ)
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/ninshin/tokuteihunin.html
・美幌町不妊治療費助成事業(『北海道特定不妊治療費助成事業』対象者に対する助成)
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2022033100036/
申請窓口とお問合せ
〒092-8650 美幌町字東2条北2丁目25番地
美幌町役場 福祉部 保健福祉課 健康推進グループ
電話:0152-77-6544 / 0152-77-6545