美幌町原油価格・物価高騰経済対策事業者支援金のお知らせ

2024年3月19日

 

法人注意事項

 

 

受付は令和6年3月31日までです

 【延長しました】受付は 令和6年30までです

 

 

原油価格や物価の高騰による事業者への影響を緩和するため、支援金を給付します。

 

印刷用(2MB)

 

対象となる方

 

 次の(1)または(2)に該当する事業者。

 

(1)中小企業者(ただし、日本標準産業分類の中分類01農業(農業・園芸サービス業は除く。)は除く)であって、下記対象要件を満たす事業者

(2)上記中小企業者に含まれない医療機関や福祉施設等の法人であって、下記対象要件のア~エを満たす事業者

 

【対象要件】

区 分要 件
共通事項

ア 申請日以前から事業を行っており、今後もその事業を継続する意思があること

イ 主として町から指定管理を受託していない 又は 運営費補助を受けていないこと

ウ 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例に定める暴力団に関係していないこと

法  人

エ 町内に事務所又は店舗があり、事業を行っていること

オ 直近事業年度の法人町民税を美幌町に申告していること

個人事業者

カ 町内を拠点として事業を行っていること

キ 次のいずれかの額(事業収入)が、令和4年(または令和5年)分において10万円以上であること

  1.所得税の確定申告:確定申告書B第一表のア欄に記載される額

  2.市町村民税の申告:市町村民税・道府県民税申告書のア欄に記載される額

ク 令和4年(または令和5年)の収入金額のうち、事業収入が1/2を超えていること

  (労働保険の対象となる労働者の雇用があれば、1/2以下の場合も対象となる)

ケ 当該事業活動により、雇用契約等を結び雇用保険に加入していないこと

※上記オ及びキの規定は、申告期限の到来していない新規起業者には適用しない。

 

 主なQ&A 

 

 

支給額

 

 1事業者 10万円

 

 

申請方法 

手順1:申請書の準備

 申請書は、役場商工観光課窓口(2階11番)及び美幌商工会議所に備え付けております。

 役場や商工会議所の開庁時間内に取りに来られない場合は、役場の当直室(本庁舎北側入口)において受け取りが可能です。


 また、下記からExcel及びPDFデータをダウンロードすることもできます。

 

申請書・記載例(46KB)  申請書(414KB)  記入例(492KB)

 

 

 ※申請書は『記入例』を確認しながら、記入してください。

 

 

手順2:必要書類の準備 ※書類は全て写しを提出してください

提出が必要な方必要書類

全員

※町で実施した事業者向け新型コロナ・物価高騰等対策支援金を受け取った口座の場合は省略可

支援金を振り込む口座の通帳

(口座名義がカタカナで記載されているページ)

全員

法人

直前事業年度の市町村民税の確定申告書

個人

令和4年(または令和5年)分の確定申告書類

 所得税の確定申告の場合:申告書B第一表

 市町村民税の申告の場合:申告書の表面

新規起業者であって税の申告期限が到来していない方

開業届と事業計画書

個人事業主で、令和4年(または令和5年)の収入のうち、事業収入が1/2以下の方

令和5年度労働保険年度更新申告書

(労働保険概算・確定保険料申告書)

 

 

【参考】添付する確定申告書(画像をクリックするとPDFで大きく表示されます。)

 確定申告書 画像

法人

 

法人町民税

 

個人事業者

 

確定申告書

 

 

 

手順3:提出

 申請書の記入を終えたら、1.申請書、2.必要書類の写し を提出してください。
 提出方法は、郵送及び電子メールとします。

 

 なお、電子メールで提出した場合は、担当でメールを確認後、受信完了メールを手動で送信します。

 ※自動送信ではありませんので、メール送信までにお時間をいただきます。

 ※電子メールでの提出から3営業日以上、受信完了メールが届かない場合、商工観光課にメールが届いていない可能性があります。

  お手数ですが、お電話にてご連絡ください。

 

 

【提出先】

 

 ●郵送先

  〒092-8650

  美幌町字東2条北2丁目25番地 美幌町役場 商工観光課

 

 ●電子メール

  jigyoushashienkin@town.bihoro.hokkaido.jp



 提出された申請書は、役場において記載内容の再確認や収入要件の確認を経て、交付・不交付の決定を行います。

 交付が決定した場合は、決定後14日営業日以内に支援金をご指定の口座にお振込みいたします。

 

 

申請期日等

 申請は、令和6年30まで(郵送の場合消印有効)とします。

 

 提出された申請書は、役場において記載内容の再確認や収入要件の確認を経て、交付・不交付の決定を行います。

 交付が決定した場合は、決定後14日営業日以内に支援金をご指定の口座にお振込みいたします。

 

  

 主なQ&A

 

  

 

 

関連ワード

お問い合わせ

商工観光課
電話:0152-77-6548
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