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確定申告等の受付を行います

ページID:0011798 更新日:2025年1月30日更新 印刷ページ表示

令和6年分所得税確定申告及び令和7年度住民税(町・道民税)申告の受付についてお知らせします。

なお、申告会場の駐車場には限りがありますので、徒歩や公共交通機関などでの来庁にご協力ください。

  

年金還付申告

期間

令和7年2月7日(金曜日)から14日(金曜日)まで

※土曜日・日曜日・祝日を除く

 

時間

【午前の部】  9時30分から11時30分まで

 

【午後の部】 13時00分から16時00分まで

 

場所

美幌町役場 1階 第1会議室

 

※令和5年中の収入等の情報をもとに、申告が必要と思われる方へ案内ハガキを送付しています。

 混雑回避のため、案内ハガキで申告日を指定していますので、ご協力をお願いします。

 

 

確定申告

期間

令和7年2月17日(月曜日)から3月14日(金曜日)まで

※土曜日・日曜日・祝日を除く

 

時間

【午前の部】  9時30分から11時30分まで

【午後の部】 13時00分から16時00分まで

 

場所

美幌町役場 1階 第1会議室

 

※混雑状況により長時間お待ちいただく場合もありますので、ご了承ください

※営業、不動産、譲渡、山林所得の確定申告は網走税務署へご相談ください

 

 

  

確定申告が必要な方

 (1)会社員で下記に該当する

  ・会社で年末調整を受けていない

  ・2か所以上の会社から給与を受けている

  ・医療費控除を受ける

  ・配当や不動産等の副業所得が20万円を超える(20万円以下の場合は住民税申告が必要)

  ・ふるさと納税などの寄付をした

 (2)配当や一時所得等がある

 (3)事業を営んでいる

 (4)家賃収入や地代収入がある

 (5)土地や建物を売った

 

 など

 

申告に必要なもの

本人確認書類

・次のうち、どちらかをお持ちください

 (1)マイナンバーカード

 (2)通知カード及び運転免許証や保険証など

 

 

前年中の収入がわかる書類

・給与や公的年金等の源泉徴収票

・報酬等の支払調書

・収支内訳書(事業所得等がある方のみ)

 

 など

 

 

控除を証明する書類

・国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書

・社会保険料(国民健康保険料、介護保険料など)の領収書や控除証明書

・医療費控除の明細書(医療費控除を受ける方のみ)

※明細書の作成支援は行いませんので、必ず事前に作成の上、お越しください

 (明細書用紙は国税庁ホームページ<外部リンク>からダウンロードできるほか、役場1階 (2)番窓口前にも設置しています)

※医療費通知(医療費のお知らせ)を使用して明細書を作成した場合は、使用した通知もお持ちください

・寄附先が発行する領収書や証明書

※ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける方は、確定申告を行う場合、その適用を受けることができなくなりますので、寄附金受領証明書などが必要になります

・住宅借入金等特別控除を受ける方は以下の書類が必要です

・家屋の登記事項証明書

・土地の登記事項証明書(土地を併せて取得・借入した方のみ)

・家屋の売買契約書の写し

・土地の売買契約書の写し(土地を併せて取得・借入した方のみ)

・年末残高証明書(金融機関が発行したもの) 

 

 

その他書類

・本人名義の通帳

・税務署が発行した利用者識別番号(お持ちの方のみ)

 

 

 

 網走税務署での申告相談

・申告会場には税務署の職員はいません。営業、不動産、譲渡、山林所得の確定申告は網走税務署(外部リンク<外部リンク>)へご相談ください。

・網走税務署で確定申告を行う場合は、入場整理券が必要になります。詳細は「外部リンク<外部リンク>」をご確認ください。 

 

 

 

電子申告(e-Tax)や郵送での提出にご協力ください

電子申告(e-Tax)

・確定申告書の作成は、ご自宅などからインターネットを利用して送信できます。

 

 

税務署への郵送

・ご自身で作成した確定申告書は、税務署へ郵送で提出することができます。

 送付先は以下のとおりです。

 

 <送付先>

  〒078-8507

  旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎

  札幌国税局業務センター 旭川分室(網走税務署)

 

 ※令和6年7月10日以降、税務署の内部事務のセンター化に伴い、送付先が網走税務署から変更となっています

 

 

 

よくあるお問い合わせ

Q1.医療費を10万円以上支払っていないと、医療費控除は適用になりませんか?

A1.

自身や家族のためにその年に支払った医療費が、10万円または総所得金額等の5%のいずれか低いほうを超えた金額を医療費控除として申告できます。

また、令和2年分からは領収書の提出をしないこととなり、医療費控除の明細書のみを提出することになりました。

その際、医療費の領収書は5年間保存する必要があります。

(「医療費控除のお知らせ」を添付した場合は、領収書の保存は不要です。)

 

 

Q2.令和6年中に家を建てましたが、確定申告は必要ですか?

A2.

借入をして住宅を取得、改修した場合には、税額控除を受けられる可能性があります。

控除を受けるにあたり、初年度は確定申告が必要となります。

例年、必要書類の不足等が見受けられますので、十分なご確認をお願いします。

 

 

Q3.生命保険が満期を迎え、一時金を受け取りましたが、確定申告は必要ですか?

A3.

一時所得として確定申告が必要です。

金額により、申告が不要な場合もありますので、事前にご確認ください。