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国保の加入・脱退は届出が必要です!
国民健康保険の加入や脱退には届け出が必要であり、自動で切り替わることはありません。
届け出は、資格の取得・脱退の日から14日以内に行いましょう。
届け出が遅くなった場合、大きな負担が発生することがあります。
国保に加入するとき
こんなとき | 共通して必要なもの | それぞれの手続に必要なもの |
---|---|---|
他市区町村から転入してきたとき |
世帯主及び対象者の本人確認書類 (氏名のほかに生年月日または住所が記載されているもので、顔写真付きのものは1つ、顔写真のないものは2つ必要です。) |
転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 健康保険を脱退した証明書 [PDFファイル/246KB] | |
子どもが生まれたとき |
・出生届 |
|
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
加入の届け出が遅れると
- 医療費の返還をしなければならないことがあります。
- 国保税は加入した日まで遡って納めていただくこととなります。
国保を脱退するとき
こんなとき | 共通して必要なもの | それぞれの手続に必要なもの |
---|---|---|
他市区町村へ転出したとき |
世帯主及び対象者の本人確認書類 (氏名のほかに生年月日または住所が記載されているもので、顔写真付きのものは1つ、顔写真のないものは2つ必要です。) |
資格確認書(または保険証) |
職場の健康保険に加入したとき |
・資格確認書(または保険証) |
|
死亡したとき | 資格確認書(または保険証) | |
生活保護を受けるようになったとき | ・資格確認書(または保険証) ・保護開始決定通知書 |
国保を抜ける届け出が遅れると
- 国保の資格がない(他の健康保険に加入している)のに、国保の保険証で受診してしまうと、国保分の医療費をあとで国保に返さなくてはいけなくなります。
- 国保税と他の健康保険料を二重で支払ってしまうことがあります。
その他
こんなとき | 共通して必要なもの | それぞれの手続に必要なもの | 様式 |
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住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
世帯主及び対象者の本人確認書類 (氏名のほかに生年月日または住所が記載されているもので、顔写真付きのものは1つ、顔写真のないものは2つ必要です。) |
資格確認書(または保険証) | |
保険証の紛失、汚れて使えなくなったとき | 資格確認書(または保険証) | 国民健康保険資格確認書交付申請書 [PDFファイル/106KB] | |
修学のため、町外に居住するとき | ・資格確認書(または保険証) ・在学証明書 |
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修学を終了したとき | ・資格確認書(または保険証) ・卒業を証明するもの |
医療機関等への受診方法
有効期限満了による切り替え手続きは必要ありません
役場から別に通知がない限り、有効期限が切れる前に新しい資格確認書または資格情報のお知らせを郵送しますので、特に手続をする必要はありません。
※70歳未満でマイナ保険証をお持ちの方へ発行される資格情報のお知らせは有効期限がありませんので、異動がない限り、1度のみの発行となります。
※有効期限が切れても、脱退の届け出をしない限り国保に加入したままとなります。必ず届け出をしましょう。
- 交付されたら記載内容を確かめましょう。
- いつでも使えるよう、必ず手もとに保管しましょう。
- 有効期限が過ぎたものは使えません。
- 資格がなくなったらすぐ国保へ返却しましょう。
- 内容に異動があったときなど、自分で書き直すと無効になります。