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小型はかり定期検査のお知らせ

ページID:0013160 更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

はかりの定期検査とは

 取引や証明に使用している「はかり・分銅・おもり」は、正確さを維持するため、2年に1度、定期検査を受けることが計量法で義務付けられています。
 検査を受けずに取引や証明に使用した場合は、計量法違反で罰せられる場合があります。

  • 取引とは・・・有償無償問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為
    (例:農畜水産物の量り売り、宅配運搬費用の算出 など)
  • 証明とは・・・他社に一定の事実が真実である旨を表明すること
    (例:病院の健康診断、保育園や学校の身体測定 など)

定期検査の対象となる「はかり」の例

  • 商店や工場等で「○○グラム ○○円」といった重量での取引に使用するもの
  • 商品等に重さを表示するためのもの
  • 宅配の運搬費用を算出するためのもの
  • 病院や学校、保育園等で体重測定を行い、記録するためのもの
  • 病院や薬局で薬の調剤に使用するもの

 取引や証明には「検定証印」または「基準適合証印」が付されたはかりを使用しなければなりません。
(次のような印が、はかり本体に小さく刻印または印刷されています。)

証印画像

 ※その他の取引や証明の具体例については取引証明の主な具体例 [PDFファイル/63KB]をご確認ください。​

定期検査の対象とならないはかりの例

  • 製造業や加工業等で、材料調合用及び社内管理用(工程管理用)のみに使用するもの
  • 農家等で目安として使用するもの(農家等で計量後、農協等で集荷し再度計量する場合等)

※家庭用のはかりには「家庭用表示マーク」が付されています。
 このマークが付されているはかりは、取引や証明に使用できません。

家庭用表示マーク

定期検査日程

令和7年度の小型はかり(ひょう量1トン未満)の定期検査は次の日程で行います。

日時

令和7年8月21日・22日(木曜日・金曜日) 各日とも10時30分~15時00分

会場

しゃきっとプラザ1階 集団健診ホール

検査手数料

はかりの定期検査に要する経費 [PDFファイル/100KB]をご覧ください。

  • 検査の受検にあたっては事前の申込が必要です。(締切:令和7年7月18日(金曜日))
  • 新規に検査の対象となる方は下記の担当までご連絡ください。
    (前回(令和5年度)対象の事業者については、担当から事前確認の連絡をいたします。)

定期検査の免除

取引や証明に使用するはかりでも、検査証印または基準適合証印に付された年月の翌月から1年間は免除となります。
(購入日は関係なく、検査証印等に付された年月によって決まります。)

取引証明

 

計量士による代検査

定期検査当日に予定があったり、はかりを持参できない場合は、定期検査の初日までに計量士による検査(代検査)を受けることで定期検査が免除となります。
定期検査より検査手数料は高くなりますが、はかりの設置場所で都合の良い日に検査を受けることができます。詳細については下記の「代検査計量士一覧」に記載されている計量士へ直接お問い合わせください。

代検査計量士一覧 [PDFファイル/402KB]

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