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小型はかり定期検査のお知らせ
はかりの定期検査とは
取引や証明に使用している「はかり・分銅・おもり」は、正確さを維持するため、2年に1度、定期検査を受けることが計量法で義務付けられています。
検査を受けずに取引や証明に使用した場合は、計量法違反で罰せられる場合があります。
- 取引とは・・・有償無償問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為
(例:農畜水産物の量り売り、宅配運搬費用の算出 など) - 証明とは・・・他社に一定の事実が真実である旨を表明すること
(例:病院の健康診断、保育園や学校の身体測定 など)
定期検査の対象となる「はかり」の例
- 商店や工場等で「○○グラム ○○円」といった重量での取引に使用するもの
- 商品等に重さを表示するためのもの
- 宅配の運搬費用を算出するためのもの
- 病院や学校、保育園等で体重測定を行い、記録するためのもの
- 病院や薬局で薬の調剤に使用するもの
取引や証明には「検定証印」または「基準適合証印」が付されたはかりを使用しなければなりません。
(次のような印が、はかり本体に小さく刻印または印刷されています。)
※その他の取引や証明の具体例については取引証明の主な具体例 [PDFファイル/63KB]をご確認ください。
定期検査の対象とならないはかりの例
- 製造業や加工業等で、材料調合用及び社内管理用(工程管理用)のみに使用するもの
- 農家等で目安として使用するもの(農家等で計量後、農協等で集荷し再度計量する場合等)
※家庭用のはかりには「家庭用表示マーク」が付されています。
このマークが付されているはかりは、取引や証明に使用できません。
定期検査日程
令和7年度の小型はかり(ひょう量1トン未満)の定期検査は次の日程で行います。
日時
令和7年8月21日・22日(木曜日・金曜日) 各日とも10時30分~15時00分
会場
しゃきっとプラザ1階 集団健診ホール
検査手数料
はかりの定期検査に要する経費 [PDFファイル/100KB]をご覧ください。
- 検査の受検にあたっては事前の申込が必要です。(締切:令和7年7月18日(金曜日))
- 新規に検査の対象となる方は下記の担当までご連絡ください。
(前回(令和5年度)対象の事業者については、担当から事前確認の連絡をいたします。)
定期検査の免除
取引や証明に使用するはかりでも、検査証印または基準適合証印に付された年月の翌月から1年間は免除となります。
(購入日は関係なく、検査証印等に付された年月によって決まります。)
計量士による代検査
定期検査当日に予定があったり、はかりを持参できない場合は、定期検査の初日までに計量士による検査(代検査)を受けることで定期検査が免除となります。
定期検査より検査手数料は高くなりますが、はかりの設置場所で都合の良い日に検査を受けることができます。詳細については下記の「代検査計量士一覧」に記載されている計量士へ直接お問い合わせください。