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過疎地域指定について

ページID:0001501 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 美幌町がこれまで過疎地域として指定を受けていた過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月末で失効となり、令和3年4月1日より新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和12年度までの時限立法で施行されましたが、この新法においても、美幌町は引き続き、過疎地域の指定を受けることになりました。

 美幌町過疎計画の概要をまとめたものは、次のとおりです。

過疎計画の概要 [PDFファイル/161KB]

このページでは、なぜ過疎地域に指定されたからはじまり、過疎指定による効果や課題点などをお知らせします。

過疎指定についてのQ&A

Q:なぜ美幌町は引き続き過疎地域に指定されたのでしょうか?

A:平成2年から平成27年の25年間の国勢調査の人口減少率が21%以上であったこと、町の財政の体力を示す財政力指数が0.51を下回っていることから、今回旧法に引き続き過疎地域指定をされました。指定された市町村は地域の持続的発展を図るため、過疎計画を作成し、目的達成のために計画に沿った事業を展開していくことになります。

Q:北海道内の過疎地域指定の状況はどうなっていますか?

A:全道179市町村の約83%にあたる148市町村が過疎地域指定されています。管内では18市町村のうち、網走市を除く17市町村が指定されていますが、北見市については、旧北見市以外の区域(旧端野町・旧常呂町・旧留辺蘂町)が一部過疎地域の指定を受けております。

Q:過疎地域指定されることでどのような効果が期待されますか?

A:さまざまな財政上の優遇措置がありますが代表的なメリットとしては、国の補助率のかさ上げと、過疎対策事業債の活用があげられます。町では大きな事業を実施するときに借金をすることがありますが、過疎債を活用した場合は、借金のうち70%が地方交付税として国から交付されます。これにより、道路などの整備や公共施設の改修などを計画的に行うことが可能になります。

Q:今後の課題などはありますか?

A:借金のうち70%は地方交付税として交付されますが、実負担の30%はもちろん町の借金であることは変わりありません。優遇措置を活用して施設整備を一気に進めると、結果として多額の借金が残ることにつながります。地方債の発行目的の一つである世代間の負担の公平性という観点も踏まえ、優遇措置を上手に活用し、事業の選択と集中を心がけ、健全な財政運営を行っていかなければなりません。

Q:どのような考え方で過疎計画を作成したのですか?

A:平成27年度に作成した町の最上位計画である「第6期美幌町総合計画(計画期間:平成28年度~令和8年度)」の考え方に基づいて作成しています。パブリックコメントにより町民の皆さまからのご意見をいただいた後、法律及び北海道の「北海道過疎地域持続的発展方針」に基づき、北海道と協議したうえで、美幌町議会の議決を経て、計画を決定いたしました。

参考HP

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