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令和6年度個人住民税(町民税・道民税)の定額減税を実施します

ページID:0002464 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税(町民税・道民税)から、特別税額控除(定額減税)を実施します。

制度概要

 令和6年度の個人住民税所得割額から定額による減税を行うものです。
 なお、定額減税は住宅借入金特別控除や寄附金税額控除など、すべての税額控除が行われた後の所得割額から減税します。

定額減税の対象者

 令和6年度(令和5年分)の個人住民税の合計所得が1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下の方)で、個人住民税所得割が課税される方
※個人住民税が非課税の方、個人住民税均等割額のみ課税の方は定額減税の対象外となります。

定額減税可能額の算出方法

 次の金額の合計額が定額減税可能額となります。
※なお、合計額が住民税所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。

  1. 納税義務者本人 1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

※所得割額が減税の上限額であり、均等割額からは減税されません。
※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者本人の前年合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
※控除対象配偶者及び扶養親族の算定において、国外居住者は対象外となります。

定額減税の実施方法(個人住民税の徴収方法)

給与特別徴収(給与天引き)の方

 通常、給与所得の特別徴収は6月~翌年5月の12か月で等分して賦課徴収するところですが、定額減税するにあたり令和6年6月分は一律0円(徴収しない)とし、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で等分し徴収します。
 なお、定額減税により所得割が0円となる方は、令和6年7月分で住民税均等割及び森林環境税を徴収し、定額減税の対象外である方(住民税均等割のみ課税の方)は、従来どおり令和6年6月分で徴収します。
給与特別徴収(給与天引き)の方の画像
個人住民税定額減税リーフレット(特別徴収) [PDFファイル/907KB]

普通徴収(納付書又は口座振替)の方

 定額減税の適用前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年7月1日納期限)から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)以降の税額から、順次減税します
普通徴収(納付書又は口座振替)の方の画像
個人住民税定額減税リーフレット(普通徴収) [PDFファイル/946KB]

年金特別徴収(年金天引き)の方

 定額減税の適用前の税額をもとに算出した令和6年10月分の年金特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の年金特別徴収税額から、順次減税します。
年金特別徴収(年金天引き)の方の画像

定額減税額の確認方法

 定額減税額は、納税通知書で確認することができます。
 納税通知書は、給与特別徴収(給与天引き)の方は令和6年5月に送付、普通徴収(納付書又は口座振替)の方や年金特別徴収(年金天引き)の方は令和6年6月に送付しています。

給与特別徴収(給与天引き)の方の納税通知書への表示

給与特別徴収(給与天引き)の方の納税通知書への表示の画像

普通徴収(納付書又は口座振替)の方、年金特別徴収(年金天引き)の方の納税通知書への表示

普通徴収(納付書又は口座振替)の方、年金特別徴収(年金天引き)の方の納税通知書への表示の画像1

普通徴収(納付書又は口座振替)の方、年金特別徴収(年金天引き)の方の納税通知書への表示の画像2

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税

 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者)については、令和6年度の個人住民税(町民税・道民税)における定額減税の算定には含まれません。
 そのため、令和7年度の個人住民税(町民税・道民税)において、当該同一生計配偶者を有する場合は1万円が減税されます。

所得割から減税しきれない場合の給付金

 別途、所得割から減税しきれない額に対応する給付金(調整給付)が支給される予定です。詳細が決まり次第、町からご案内します。

関連情報

 所得税の定額減税や制度の詳細については、国税庁HPでご確認ください。

 定額減税 特設サイト/国税庁<外部リンク>

 ※定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールに関する被害の相談は、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージ・メールにご注意ください。

定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMで操作をしていただくような連絡をすることはありません。
定額減税詐欺注意リーフレット [PDFファイル/190KB]

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