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コンビニで税金の納付ができます

ページID:0002473 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

納付書(納入通知書)の見本

納付書

コンビニで納める際の注意事項

  • 納付書は納期別に1枚1枚となります。(納付書をホッチキス等で留めるとコンビニでは納付できません。)
  • 納付する税の種類と料金、期別、納期限をご確認のうえ、必要な納付書だけをコンビニのレジで納付してください。
  • 領収書と合わせてレシートも必ずお受け取りになり、5年間は大切に保管してください。(納付の確認のために必要となる場合があります。)
  • 期別を間違えて納付されますと、督促状が送付される場合があります。
  • 金額訂正、手書き記入、ミシン目を切り離してしまった納付書では納付できません。
  • 1枚の納付書の金額が、30万円を超えるとコンビニでは納付できません。

※従来の納付書と同様、役場、金融機関、郵便局でもご利用いただけます。

(詳しくは、納付書の裏面をご確認ください。)

町税以外に、介護保険料(普通徴収)・後期高齢者医療保険料(普通徴収)・公営住宅使用料・保育料・水道料金・下水道使用料についても、コンビニでの支払いができます。