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【軽自動車税】オートバイ・軽自動車等の手続き場所
軽自動車税種別割は、その年の4月1日現在の所有者に対して、所有者が住んでいる市町村により課税されます。
軽自動車を譲渡したり、廃車した時、転出等により軽自動車の所有者の住所が変わった時は、自ら届け出を行わなければなりません。
軽自動車に関する届け出は、その種類ごとに届け出する機関が異なりますので、ご注意ください。
軽自動車(4輪乗用、貨物)
廃車・譲渡の場合
手続き場所
北見軽自動車協会 Tel 0157-24-6130
〒090-0836
北見市東三輪3丁目25-25
廃車の場合
- 車検証
- ナンバープレート
※その他必要書類があるため、軽自動車協会へ事前に持ち物の確認が必要
友人や知人に譲った場合
- 車検証
- 新所有者の住民票、または、印鑑証明書(発行日より3か月以内)
※所有者と使用者が異なる場合は、軽自動車協会へ事前に持ち物の確認が必要
転出先で使用する場合
手続き場所:転出先所轄の軽自動車協会
持ち物
- 車検証
- ナンバープレート
- 新住所の住民票
※所有者と使用者が異なる場合は、軽自動車協会へ事前に持ち物の確認が必要
小型自動車(125ccを超えるバイク)
廃車・譲渡の場合
手続き場所
北見運輸支局 Tel 050-5540-2007
〒090-0836
北見市三輪23番地
廃車の場合の持ち物
- 車検証
- ナンバープレート
友人や知人に譲った場合
- 車検証など
※運輸局へ事前に持ち物の確認が必要
転出先で使用する場合
手続き場所
転出先所轄の運輸支局
持ち物
- 車検証
- ナンバープレート
- 新住所の住民票
原動機付自転車、小型特殊自転車(125cc以下のバイク、農耕用トラクター等)
廃車・譲渡の場合
手続き場所
美幌町役場 町民生活部税務課課税グループ(役場庁舎1階2番)
〒092-8650
網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地 Tel0152-77-6535
廃車の場合(転出先で引き続き使用する場合も含む)
- ナンバープレート
※ナンバープレートを紛失した場合は、1件につき500円の弁償金が必要
友人や知人に譲った場合
- ナンバープレート(標識変更を希望する場合)
- 申告書へ旧所有者の署名