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年末調整と給与支払報告書の提出

ページID:0002479 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

年末調整とは

 年末調整は、給与支払を受ける方の給料などの支払時に源泉徴収した所得税額と、給与支払の総額で納めるべき所得税額を比較して、過不足額を精算する手続きです。
 勤務先で手続きが行われ、納め過ぎの場合は還付、不足の場合には徴収されます。
 大部分の方が確定申告をする必要がなくなる大切な手続です。
 ※中途退職などにより、年末調整していない場合については、確定申告が必要となる場合があります。

給与支払報告書の提出について

 1月1日~12月31日の間に給与を支払った事業主は、給与支払報告書を給与の支払いを受けた方(従業員)の翌年1月1日現在の住所地である市町村へ提出してください。
 従業員の方が町外にお住まいで、給与支払報告書の住所が適切に記載されていない場合は、従業員の住民税課税に支障をきたす可能性もあるため、ご確認をお願いします。

提出対象者

 給与支払報告書は、前年中に給与の支払いをしたすべての従業員(アルバイトやパートも含む)について、給与支払い額の多少にかかわらず提出していただく必要があります。

提出するもの

給与支払報告書(総括表)

  • 内容に不明な点がある場合など、直接事業所へ確認させていただくことがありますので、担当者の所属課・氏名・電話番号を必ず記入してください。
  • 法人番号(個人事業主の場合は個人番号)の記入が必要になります。
  • 「受給者総人員」欄には、美幌町だけではなく事業所全体の従業員数を記入してください。
  • 翌年度の住民税を特別徴収(給与から天引き)する方と、退職などの理由により普通徴収(特別徴収ができない)する方に区分し、各事業所に送付している区分紙をそれぞれの表紙に添付し、提出してください。

給与支払報告書(個人別明細書)

  • 個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
  • 控除対象配偶者、扶養親族がいる場合は、それぞれ指定された場所に氏名と個人番号を記入してください。
  • 給与等の支払金額が500万円を超える従業員の方、および支払金額が150万円を超える法人の役員などは税務署へも給与支払報告書を提出する必要があります。

提出期限

 毎年1月末日
 ※土曜日・日曜日・祝日​であれば翌営業日

提出先

 〒092-8650

 北海道網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地

 美幌町役場町民生活部税務課課税グループ(2番窓口)

給与支払報告書の作成・提出にあたっての注意点

個人番号・法人番号の記載について

 社会保障・税番号制度の施行に伴い、平成29年度以後の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)について、個人番号と法人番号の記載が必要です。

 ※事業主が従業員から個人番号を収集する際には、法令に基づいた「本人確認」を行う必要があります。
 本人確認は「番号確認」と「身元確認」に分類され、それぞれの確認にあたって必要な書類が定められています。
 給与支払報告書の提出にあたっては、従業員の本人確認書類を添付する必要はありません。事業主において、保管してください。
 なお、本人交付用には個人番号(支払者・受給者とも)を記載しないこととなっておりますので、ご確認ください。

関連リンク

 給与所得の源泉徴収票などの法定調書の作成と提出の手引き<外部リンク> 【国税庁ホームページ】

 年末調整がよくわかるページ<外部リンク> 【国税庁ホームページ】