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税に関する相続の手続

ページID:0002484 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 納税義務者が亡くなり、下記に該当する場合は手続が必要です。

土地・建物の相続登記

 土地や建物の所有者が亡くなられた場合は、法務局において相続登記(名義変更)の手続が必要です。
 長い間、相続登記をせずに相続人も死亡すると、遺産分割協議の難航、子どもや孫の世代まで手間や費用がかかってしまったり、売買の際の取引が遅くなってしまうことなど様々な悪影響があります。
 固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税される税です。
 相続登記をその年の年末までに行わなかった場合は、相続人全員が納税義務を負います。
 (相続人間の順位、負担割合は民法の取扱いと同じになります)

 問い合わせ・手続は 釧路地方法務局北見支局<外部リンク>まで。

 建物のうち、法務局に登記されていないものについては、直接役場税務課課税グループにて所有者の変更手続きが必要となります。詳しくは、こちらの【固定資産税】土地・家屋の異動届け出はお忘れなくをご覧ください。

軽自動車の名義変更

 軽自動車(軽四輪等)の所有者が亡くなられた場合は、軽自動車協会で手続が必要です。
 軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。

 問い合わせ・手続は 北見地区軽自動車協会<外部リンク>(電話 0157-24-6130)まで。

所得税の準確定申告

 確定申告が必要な方(税額が発生する方)が亡くなられた場合は、相続人が代わりに1月1日から亡くなられた日までの所得金額と税額を計算・申告し、納税手続を行う義務があります。
 この手続(準確定申告)は、亡くなったことを知った翌日から4ヶ月以内に手続をする必要があります。

 問い合わせ・手続は、網走税務署<外部リンク>まで。

※ 相続は人によって内容が異なるため、上記以外の手続が必要な場合もあります。
※ 上記手続が確定するまでの間は、相続義務を負う方全員に納税義務があります。
 町税の納税通知書の送付先については、代表して受け取っていただく方の手続が必要となり、相続人代表者届出書を提出していただくことになりますので、役場税務課課税グループにて手続きくださいますようお願いします。

 相続人代表者届書の様式は、こちら → 相続人代表者届出書 [PDFファイル/97KB]

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