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行政手続の押印は不要です

ページID:0002519 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

押印見直しの目的

 町民の行政手続きの負担を軽減するとともに、これからのデジタル化による行政サービスの向上へとつなげる取り組みとして、令和4年4月1日から押印を求める行政手続きの見直しを行いました。

押印見直しの結果

 書類総数1,104種類*のうち1,062種類(約96.2%)の押印を廃止。
 * :既に押印を求めていない書類は総数に含まれておりません。

押印見直しの結果の画像

押印を存続とする手続き

  1. 契約書その他の契約関係書類
  2. 登記印又は登録印の押印を求めているもの
  3. 上記以外の国及び道の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの
表1

印鑑種類

説明

登記印

会社の設立登記を行う際に法務局へ届け出た印鑑

登録印

実印

印鑑登録制度において登録した印鑑

銀行印

銀行口座開設時に届け出た印鑑

その他

その他特定の手続きで使用するものとして登録した印鑑

認印

三文判や角印など印鑑登録を要しない印鑑

具体例

 契約書、奨学金等の貸付金の申請、金融機関へ提出する口座振替依頼書など

押印見直し一覧

 押印見直し状況については、下記添付ファイルをご参照ください。
 詳細は申請書等を提出する各部署へご確認ください。
 なお、押印を廃止とした書類に押印した場合も引き続き受付できます。

 

押印を省略することができる書類一覧 [PDFファイル/694KB]

押印を存続する書類一覧 [PDFファイル/96KB]

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