本文
行政手続の押印は不要です
押印見直しの目的
町民の行政手続きの負担を軽減するとともに、これからのデジタル化による行政サービスの向上へとつなげる取り組みとして、令和4年4月1日から押印を求める行政手続きの見直しを行いました。
押印見直しの結果
書類総数1,104種類*のうち1,062種類(約96.2%)の押印を廃止。
* :既に押印を求めていない書類は総数に含まれておりません。
押印を存続とする手続き
- 契約書その他の契約関係書類
- 登記印又は登録印の押印を求めているもの
- 上記以外の国及び道の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの
印鑑種類 |
説明 |
|
---|---|---|
登記印 |
会社の設立登記を行う際に法務局へ届け出た印鑑 |
|
登録印 |
実印 |
印鑑登録制度において登録した印鑑 |
銀行印 |
銀行口座開設時に届け出た印鑑 |
|
その他 |
その他特定の手続きで使用するものとして登録した印鑑 |
|
認印 |
三文判や角印など印鑑登録を要しない印鑑 |
具体例
契約書、奨学金等の貸付金の申請、金融機関へ提出する口座振替依頼書など
押印見直し一覧
押印見直し状況については、下記添付ファイルをご参照ください。
詳細は申請書等を提出する各部署へご確認ください。
なお、押印を廃止とした書類に押印した場合も引き続き受付できます。