本文
(趣旨)
第1条 この基準は、美幌町立小中学校(以下「学校」という。)が教育活動を広く保護者や地域等に情報発信し、開かれた学校づくりを推進する目的で開設するホームページ及びブログ(以下「ホームページ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(基本的事項)
第2条 ホームページは、美幌町教育委員会(以下「委員会」という。)が指定したインターネットサービス・プロバイダのサーバにおいて行うものとする。
2 ホームページの開設は各学校一つとし、学級やクラブ・部活動などでホームページを作成する場合にあっても、学校ホームページ内に構築するものとする。
3 校長は、ホームページを開設しようとするときは、あらかじめ委員会にその旨を申し出るものとする。
4 ホームページの名称は、各学校の正式名称を使用するものとする。
5 ホームページには、ホームページ管理責任者(以下「管理者」という。)及び制作年月日、更新年月日並びにこの基準を明記しなければならない。
(管理者等)
第3条 ホームページの管理者は、校長とする。
2 管理者は、ホームページに掲載する情報(学級、クラブ・部活動、PTAなどのページがある場合の関連情報を含む。)について、この基準に基づき、公開の適否を判断するとともに、掲載した情報については、その後においても内容の適切性、正確性等を定期的に確認し、常に最新情報の発信に努めなければならい。
3 管理者は、自校のホームページであるとの誤解を与える他のホームページを発見した場合は、その開設者に訂正等の必要な措置を求めなければならない。
4 管理者は、ホームページによる情報発信を適正に処理するため、ホームページ担当者(以下「担当者」という。)を置くことができる。
5 担当者は、管理者への必要な報告など、管理者と連携してホームページの適正な維持管理に努めなければならない。
(掲載内容)
第4条 ホームページの掲載内容は、概ね次のとおりとする。
(掲載禁止事項)
第5条 ホームページには、次の事項を掲載してはならない。
(個人情報等の取り扱い)
第6条 児童生徒及び保護者の人権を尊重し、安全を確保する観点から、児童生徒等の住所・氏名・生年月日・電話番号・家庭環境・身体的特徴・成績等を掲載してはならない。
2 内容により、止むを得ず氏名を使わなければならない場合は、名字のみ、もしくはイニシャルを用い、個人が特定できないよう配慮しなければならない。
ただし、本人及び保護者の同意がある場合はこの限りでない。
3 児童生徒の意見・主張・作品等を掲載する場合は、あらかじめ本人及び保護者の同意を得なければならない。
4 児童生徒の写真を掲載する場合は、ボカシやモザイク・目隠し線の処理は行わず、個人が特定できない写真や集合写真の使用、写真サイズの縮小等に配慮しなければならない。
ただし、本人及び保護者の同意がある場合はこの限りでない。
5 ホームページ掲載後に、本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請があった場合は、管理者及び担当者は速やかに必要な措置を講じなければならない。
6 掲載する文書、イラスト、写真、音楽などの情報については、著作権等の知的所有権に配慮しなければならない。また、他人の著作物を掲載する場合は、事前に著作権者の許諾を得るとともに、その旨をホームページに明記しなければならない。
(技術的配慮事項)
第7条 ホームページの作成にあたっては、次の事項に配慮しなければならない。
(その他)
第8条 教員が私的に作成・開設するホームページ(及びブログ、プロフ、SNSを含む)は、学校ホームページであるとの誤解を与えないよう配慮しなければならない。
2 自校のホームページから他のホームページへリンクする場合は、リンク先が第5条の規定に該当しないか確認の上、リンク先の承認を得なければならない。
3 管理者は、この基準の範囲内において、学校独自の運用基準等を定めることができるものとする。
附則
(実施期日)
1 この基準は、令和4年8月1日から施行する。