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美幌町議会の保有する個人情報の開示請求等に対する審査基準及び標準処理期間の公表

ページID:0001115 更新日:2025年3月12日更新 印刷ページ表示

 美幌町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年美幌町条例第1号)に基づき実施機関である美幌町議会議長が行う処分にかかる美幌町行政手続条例(平成8年美幌町条例第12号)の規定による審査基準及び標準処理期間を次のとおり公表します。

申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間一覧表

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間一覧
No. 所管担当名 処分の概要 法令(例規)名 根拠条項 審査基準 標準処理期間 備考 個票
1 議会事務局 開示請求に対する措置 美幌町議会の個人情報の保護に関する条例 第24条 30日

30日
延長可能

個票1 [PDFファイル/147KB]
2 議会事務局 訂正請求に対する措置 美幌町議会の個人情報の保護に関する条例 第33条 30日

30日
延長可能

個票2 [PDFファイル/92KB]
3 議会事務局 利用停止請求に対する措置 美幌町議会の個人情報の保護に関する条例 第40条 30日

30日
延長可能

個票3 [PDFファイル/98KB]

※ 審査基準、標準処理期間をご覧になるには「個票」をクリックしてください。

審査基準とは

法律や条例に基づいて許可、認可などを求める申請に対し、議会が許可するか、しないか、その意思を決定する際の判断基準のことをいいます。

標準処理期間とは

議会が申請を受け付けてから意思決定するまでに要する標準的な期間のことをいいます。

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