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暴言・暴力・迷惑行為への対応について

ページID:0001412 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命ずる或いは警察介入を依頼することがあります。

  1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
  2. 来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
  3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
  4. 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為をすること
  5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
  6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
  7. 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
  8. 謝罪や謝罪文を強要すること
  9. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
  10. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為

このような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。
予めご了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和6年2月6日
美幌町立国民健康保険病院 院長


初診の方

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