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美幌町子育て世帯禁煙サポート事業
本事業は、子育て世帯の喫煙者に対し禁煙治療費の一部を助成することにより、禁煙に取り組み、治療者本人と同居する子どもの健康の保持増進を目的としています。
助成対象者
- 高校生までのお子さんをもつ父母と、同居(同一世帯)の祖父母。
- 妊婦と同一世帯の夫と両親。
要件
上記の対象者のうち、助成要件は以下のとおりです。
- 美幌町に住民登録のある20歳以上の方
- 公的医療保険適用の禁煙治療を受け終了した方(禁煙できた方)
- 町税の滞納がない方
- 本事業による助成を受けたことがない方(助成金の交付は一人につき1回限り)
助成に必要なこと
治療開始前
できるだけご本人による届け出をしてください。(届け出先:健康推進グループ)
※ 必要書類をお渡しいたします
治療中
- 医療機関および薬局で発行された、領収書・明細書は全て保管しておいてください。
- 希望される方には、メールや面接により保健師が禁煙にむけてのサポートをいたします。
治療終了時
- 医療機関から『美幌町子育て世帯禁煙サポート事業禁煙治療受診証明書及び完了証明書』(以下、完了証明書)を発行してもらってください。
- 完了証明書を受け取ってから、1ヶ月以内にできるだけご本人が助成の手続きをしてください。(届け出先:健康推進グループ)
- 今後の禁煙支援の参考とするため、届け出時と禁煙治療終了後(2回程度)に簡単なアンケート(郵送)にご協力ください。
助成内容
禁煙外来治療(医療機関、保険薬局)にかかる保険適用分の自己負担額の2分の1(上限1万円)
※ 禁煙治療で医療機関・薬局に支払った領収書、明細書は(全て)、捨てずに保管しておいてください。
手続きの流れ
- 届け出(治療開始前または開始してできるだけ早いうちに)
- 治療開始~禁煙治療外来(医療機関)を受診してください。
- 治療完了
医療機関から『完了証明書』を記入してもらいます。(用紙は届け出の際にお渡しします。) - 治療費助成の申請(できるだけご本人がお越しください。)
窓口:役場健康推進グループ(6番窓口)
禁煙が終了して6か月後、1年後に簡単なアンケートにお答えください。(郵送方式)
対象医療機関(標準手引書の施設基準に該当し地方厚生局長に届け出をしている施設)
町内:こばやし内科クリニック、田中医院、玉川医院、美幌療育病院、美幌町立国民健康保険病院
※感染症の状況や薬剤の供給状況により、実施していない場合もあります。
町外も禁煙外来の届け出医療機関であれば対象です。
美幌町子育て世帯禁煙サポート事業を受けるにあたって役場への届け出が済んだら・・
まずは禁煙外来を受診します。
外来ではニコチン依存の検査などを受け、保険適用の禁煙治療の対象となるかの判定を受けます。
※ 保険適用の対象から外れた場合は、大変申し訳ありませんが、本事業の対象とはなりません。
治療が開始となったら・・
3ヶ月間(12週間)で5回の受診が基本となりますが、禁煙がうまくすすみ5回より少ない期間で終了となる場合があります。
初診から治療が完了するまでの期間が助成対象期間となります。
※ その間、医療機関および調剤薬局に支払った『領収書』『明細書』の両方を全て保管しておいてください。
保健師のサポートを希望される方は
禁煙開始日が決まりましたら、連絡をください。
電話または手紙を希望の方:0152-77-6544にお電話ください。
メールを希望の方:kenkoug@town.bihoro.hokkaido.jpにメールしてください。
件名:禁煙サポート
本文:(1)お名前(2)禁煙開始日(3)電話番号(4)現在の心境などを入力して、送信してください。
保健師が返信をします。(土曜日・日曜日・祝日夜間は返信できません)
禁煙に成功し治療が終了したら・・
禁煙おめでとうございます!
治療が終了しましたら、医療機関に『美幌町子育て世帯禁煙サポート事業受診証明書及び完了証明書(様式第1号)』を提出し、必要事項を記載してもらってください。
役場健康推進窓口で補助金申請をします。
医療機関に『美幌町子育て世帯禁煙サポート事業受診証明書及び完了証明書(様式第1号)』を書いてもらったら、治療期間の最終日から1ヶ月以内に、補助金の申請をしてください。
申請先
美幌町役場福祉部保健福祉課 健康推進グループ(役場庁舎窓口6番)
必要書類
医療機関および調剤薬局で支払った領収書・明細書(全て)
- 子育て世帯禁煙サポート事業受診証明書及び完了証明書(様式第1号) [PDFファイル/56KB]
- 子育て世帯禁煙サポート事業報告書(様式第2号) [PDFファイル/59KB]
- 子育て世帯禁煙サポート事業補助金の申請に係る同意書兼誓約書(様式第3号) [PDFファイル/73KB]
- 届け出書 [PDFファイル/140KB]
補助金の該当とならない場合
- 禁煙外来を受診したが、保険対象の禁煙治療の該当にならなかった。
- 禁煙できず、禁煙治療を終了できなかった。(途中で受診をやめてしまった。)
- 禁煙治療を終了したが、補助金申請前に喫煙を再開してしまった。
- 禁煙治療の途中で、転出、転居となった。(対象児童、妊婦と世帯が別になった。)
- 保険対象外のニコチンガムや保険適用期間を超えての治療費(保険適用分は該当)
- 領収書・明細書を紛失した場合(紛失した分が該当にならない場合があります)
北海道の受動喫煙防止対策
【北海道受動喫煙防止ポータルサイト】<外部リンク>
【ほっかいどう健康づくりツイッター】<外部リンク>