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行政不服審査法に基づく標準審理期間及び審理員名簿について

ページID:0002115 更新日:2017年1月27日更新 印刷ページ表示

行政不服審査法に基づく標準審理期間及び審理員名簿について

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第16条に規定する標準審理期間及び同法第17条に規定する審理員名簿を次のとおり定めましたので公表します。

1 標準審理期間

  • 3か月(美幌町と同様の期間。これは目安であり、審理請求の内容等によっては、この期間内に終了しない場合もあります。)

2 審理員名簿

表1

所属

役職
消防本部グループ

総務主幹

予防主幹

警防主幹

※審査請求に係る処分等に関与していない職員が指名される。

3 行政不服審査法に係るユーザーガイド

右のリンクから美幌町のユーザーガイドをご覧ください。 →→美幌町ユーザーガイド