行政不服審査法に基づく標準審理期間及び審理員名簿について
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第16条に規定する標準審理期間及び同法第17条に規定する審理員名簿を次のとおり定めましたので公表します。
1 標準審理期間
- 3か月(美幌町と同様の期間。これは目安であり、審理請求の内容等によっては、この期間内に終了しない場合もあります。)
2 審理員名簿
表1
所属
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役職 |
消防本部グループ |
総務主幹
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予防主幹
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警防主幹
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※審査請求に係る処分等に関与していない職員が指名される。
3 行政不服審査法に係るユーザーガイド
右のリンクから美幌町のユーザーガイドをご覧ください。 →→