新しい行政不服審査制度のユーザーガイド(要約版)

2016年5月25日

はじめに

 新しい行政不服審査制度の施行を受けて、新制度を利用するユーザーのためのガイドを作りました。

 「要約版」と「詳細版」の2バージョンがあり、この「要約版」で全体を見渡した上で、実際に審査請求をするときは「詳細版」で細部を確認できるようになっています(「詳細版」へのリンクはページ最下部)。

 

 

行政不服審査制度とは?

 行政不服審査制度は、行政処分に不服があるときや、申請に対する決定がいつまでもされないときに、行政機関に対して、行政処分の取消しや、申請に対する決定を求めることができる制度です。

 似たような制度には裁判所の訴訟という方法もありますが、行政不服審査制度は、訴訟よりも簡単な手続で、結論が出るまでの期間も短く、手続の費用もかかりません。

 このような行政不服審査制度ですが、平成28年4月から、より公正な手続で、よりスピード感をもって国民の権利利益の救済を図る制度として、全面リニューアルされました(新制度の概要は、次のパンフレットと政府広報をご覧ください)。

 そこで、このページでは新しい制度に基づいて説明をしていきます。

新・行政不服審査法パンフレット(総務省・配布資料)

(政府広報オンライン)より公正に、より使いやすく「行政不服審査制度」をご利用ください

 

 

審査請求ではどんなことができるの?

 行政処分に不服があるときや、申請をしたのにそれに対する決定がいつまでもされないときに、「行政不服審査法」に基づいて、その行政処分の取消しや、放置されている申請の処理(行政処分)を求める手続を「審査請求」といいます。つまり、この「行政処分の取消し」と「申請に対する行政処分」を求めることが、審査請求でできることになります。

  

 審査請求の対象となる「行政処分」の例としては、課税処分や滞納処分、福祉分野の申請に対する決定、情報公開請求に対する決定などがあります。審査請求ができる行政処分の通知書には、その旨の「教示」が記載されていますので、ご確認ください。

 

 

審査請求は誰ができるの?

 「行政処分の取消しを求める審査請求」ができるのは、原則として、行政処分を受けた人(名宛人)です。

 また、行政処分の直接の名宛人でなくても、行政処分を取り消すことについて法律上の利益がある人(問題施設の建築確認に関係する周辺住民など)も、審査請求をすることができます。

 

 「申請に対する行政処分を求める審査請求」ができるのは、その申請をした人です。

 

 なお、いずれの審査請求も、代理人を立ててすることができます。

 

 

審査請求はいつまでにする必要があるの?

 「行政処分の取消しを求める審査請求」は、原則として、対象となる行政処分があったことを知った日の翌日から数えて3か月以内にする必要があります。なお、3か月以内であっても、行政処分があった日から数えて1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。

 ただし、上記の期間を経過していても、正当な理由があるとき、例えば、「教示」に誤った期間が記載されていたり、災害で手続ができなかったりなどの場合は、審査請求が認められることもありますので、ご相談ください。

 

 「申請に対する行政処分を求める審査請求」は、申請から相当の期間が経過しても放置されている間は、いつでもすることができます。相当の期間が経過したかどうかは、町ホームページで公表している申請手続の「標準処理期間」がひとつの目安になります。

 

 

審査請求はどうやってするの?

 審査請求は、原則として「審査庁」に対し「審査請求書」を提出して手続を始めます。

 

 「審査庁」は、美幌町長の場合が多いのですが、そうでないこともありますので(高齢者医療、介護保険、障害者福祉、児童手当などの分野)、行政処分の通知書に記載されている「教示」をご確認ください。

 審査庁が美幌町長の場合は、このページの最後にある<お問合せ先>が提出先になります。

 

 「審査請求書」には決められた様式はありませんので、次の記載例を参考に任意の書式で作成してください。

行政処分の取消しを求める審査請求書(記載例)

申請に対する行政処分を求める審査請求書(記載例)

代理人の委任状(記載例)

  

 なお、審査請求人が法人の場合は、代表者の資格証明書(登記事項証明書など)を添付する必要があります。代理人によって審査請求をする場合は、その証明書(委任状など)を添付する必要があります。

 また、審査請求書と併せて、証拠書類や証拠物を提出することもできます。

 

 

審査請求の結論(裁決)はどのくらいで出るの?

 標準的なケースの場合、審査請求をしてから最終的な結論である「裁決」(判決のようなもの)が出るまでの期間(標準審理期間)は、おおむね3か月になります。

 もちろん、これは標準的な期間ですので、ケースによっては裁決までに3か月以上かかることもありますし、これよりも短い期間で決着することもあります。

 

 

審査請求は誰が判断するの?

 最終的な「裁決」は「審査庁」がすることになりますが、調査などの審理手続は対象の行政処分に関与していない職員が「審理員」として進め、さらに弁護士などで構成される中立な第三者機関(美幌町行政不服審査会)が判断の適法性・公正性をチェックすることになります。

 なお、審査庁が美幌町長の場合、「審理員」は、対象となる行政処分に関与していない総務部の主幹職(課長級)から指名されます。

 

 

さらに詳しくは・・・

 さらに詳しい情報は、「新しい行政不服審査制度のユーザーガイド(詳細版)」に掲載しています。

 

 

 

 

<お問合せ先>

総務部 総務グループ 庶務担当

〒092-8650 美幌町字東2条北2丁目25番地

TEL 0152-73-1111

FAX 0152-72-4869

E-MAIL soumuk@town.bihoro.hokkaido.jp

 

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