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国民健康保険税の改正について

ページID:0013800 更新日:2026年6月29日更新 印刷ページ表示

 令和8年度は、既存の税率は据え置きとなりますが、新たに「子ども・子育て支援納付金分」が新設されます。

 また、税制改正に基づき、課税限度額及び軽減基準の改正を行いました。

 子ども子育て支援金制度の詳細については、こちらをご覧ください。
 →「子ども・子育て支援金制度」のページ

税率・課税限度額の改正

税率比較表
    令和7年度 令和8年度 増 減
医療給付費分

税率

所得割 8.40% 8.40%
均等割 26,000円 26,000円
平等割 27,600円 27,600円
課税限度額 660,000円 670,000円 +10,000円
後期高齢者支援金分 税率 所得割 2.70% 2.70%
均等割 8,000円 8,000円
平等割 9,200円 9,200円
課税限度額 260,000円 260,000円

介護納付金分

(40歳~64歳の被保険者)

税率 所得割 1.80% 1.80%
均等割 8,000円 8,000円
平等割 7,200円 7,200円
課税限度額 170,000円 170,000円

【新】

子ども・子育て支援納付金分

(18歳未満の被保険者の均等割はかかりません)

税率 所得割 0.29% +0.29%
均等割 1,000円 +1,000円
18歳以上均等割 100円 +100円
平等割 1,000円 +1,000円
課税限度額 30,000円 +30,000円
  • 所得割…被保険者それぞれの総所得額等から基礎控除43万円を控除した額に税率を乗じた額
  • 均等割…被保険者1人当たりの額
  • 18歳以上均等割…18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額を全額軽減するため、その軽減に要する費用を18歳以上被保険者(18歳年度末以前の者は除く)の均等割に上乗せされる額をいいます。
  • 平等割…1世帯当たりの額
  • 課税限度額…1世帯当たりの年間上限額

軽減判定所得の基準額の改定

 制度改正により、令和8年度から5割軽減・2割軽減の算定方法の一部が変更されました。

 

令和7年度 令和8年度
 世帯主と加入者の前年中の総所得金額の合算額
7割軽減

43万円+(給与・年金所得者-1)×10万円 以下(変更なし)

5割軽減 43万円+(給与・年金所得者-1)×10万円+(被保険者数×30.5万円) 以下 43万円+(給与・年金所得者-1)×10万円+(被保険者数×31万円) 以下

2割軽減

43万円+(給与・年金所得者-1)×10万円+(被保険者数×56万円) 以下 ​43万円+(給与・年金所得者-1)×10万円+(被保険者数×57万円) 以下

※軽減判定所得には、擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得も含みます。

令和8年度 国民健康保険税の通知

 7月中旬ごろに、納税通知書を送付します。