本文
スマートフォン決済アプリで納付ができます
スマートフォン決済アプリでの納付
令和5年4月から、スマートフォン決済アプリを利用すると、金融機関やコンビニエンスストアに行かなくても町税等の納付ができます。
※バーコード読取方式による支払方法です。
スマートフォン決済アプリでの納付とは
スマートフォン決済アプリを利用して、各アプリが提供する「請求書支払いサービス」で、納付書に印刷されているバーコードを読み取り、いつでもどこでも町税等の納付ができるサービスです。
利用できる町税等
- 軽自動車税
- 個人町道民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 介護保険料(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
- 公営住宅使用料
- 保育料
- 上下水道料金
納付手続きに必要なもの
- インターネット通信が可能な、バーコードが読み込めるスマートフォン
- バーコードが記載された納付書
- スマートフォンの決済アプリ
納付書見本
決済手数料
決済手数料はかかりません(無料)。ただし、パケット代等の通信料がかかります。
納付方法
- アプリの請求書払いを選択 (事前に、各種アプリの利用登録・チャージが必要です。)
- 納付書のバーコードを読み取る
- 表示された支払情報を確認し、支払手続きを行う
- 決済完了画面が表示される
※アプリの利用方法の詳細は、各事業者のホームページをご確認ください。
- auPAY<外部リンク>
- d払い<外部リンク>
- J-Coin Pay<外部リンク>
- LINE Pay<外部リンク>
- PayPay<外部リンク>
ご利用の際の注意事項
- 金融機関やコンビニエンスストア、税務課等の窓口で「スマートフォン決済アプリ」を利用した納付(窓口払い)はできません。
- 支払限度額はアプリによって異なります。各アプリにてご確認ください。
- 納付手続完了後は納付を取り消すことはできません。
- 「スマートフォン決済アプリ」で納付された場合は、領収書が発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関窓口又はコンビニエンスストアで納付してください。
- 一度支払い済の納付書については、誤って他の納付方法で納付しないようご注意ください(二重払いにご注意ください)。
- 納付確認に数日を要しますので、納付後すぐに納税証明書が必要な方は、金融機関窓口又はコンビニエンスストアで納付してください。
- 「スマートフォン決済アプリ」で納期限内に納付された二輪の小型自動車(排気量250cc超)の軽自動車税(5月末納期のものに限る。)については、6月下旬に納税証明書(継続検査用)を送付いたします。ただし、他の年度に未納があるときは送付できません。送付前に車検を受ける場合や6月以降に納付された場合など、納税証明書が必要な方は、納付されてから2営業日以降に税務課窓口(2番)で交付申請してください。なお、三輪・四輪の軽自動車の継続検査用納税証明書については、令和5年1月より原則提示が不要となっています。詳しくは「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について」のページをご確認ください。
eL-二次元コードでのスマートフォン決済アプリでの納付
令和5年4月から、納付書にeLマークやeL-QRの印字がある町税は、スマートフォンやパソコンでご自宅やオフィスでスマートフォン決済アプリや地方税お支払いサイト<外部リンク>から納付ができます。
※eL-二次元コード読取またはeL番号での納付となります。
※支払い可能な決済アプリは、地方税お支払いサイト<外部リンク>の スマートフォン決済アプリ一覧 で確認してください。
詳しくは「令和5年4月から 地方税お支払いサイトでの納付ができるようになりました」のページをご確認ください。