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令和7年4月7日から令和7年4月21日まで縦覧した結果、特に意見はありませんでした。
今後は、都市計画審議会と北海道との協議を経て、変更手続きを取り進めます。
(以下は、縦覧実施時の記事内容になります)
美幌町では、令和7年3月31日付で策定・公表した「コンパクトなまちづくり計画」に基づき、まちのコンパクト化を進めています。この計画変更は、都市計画審議会の意見をもとに、町民説明会、北海道との協議を経て、実施されます。
詳細は、建設部建設課都市整備グループにてご覧いただけます。
これまで国道243号沿道地域は、道路中心から60メートルの範囲を第2種住居地域としてきました。しかしながら、近年の沿道商業施設の大型化に十分対応しきれず、土地利用が進んでいない状況です。
今回の計画変更によって、沿道サービス施設の立地を促進することのほか、土地所有者の土地利用の選択肢を広げるため、第2種住居地域の境界を道路中心から100メートルに変更します。
番号 | 箇所名 | 変更内容 用途地域(容積率/建蔽率) |
面積 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 青山北1地区 |
第2種中高層住居専用地域(200/60) → 第2種住居地域(200/60) |
0.7ヘクタール | 大型商業施設等の敷地を含む区域であり、今後も土地利用が見込まれるため |
2 | 青山北2地区 |
第1種住居専用地域(200/60) → 第2種住居地域(200/60) |
0.9ヘクタール | |
3 |
稲美地区 |
第1種低層住居専用地域(80/50) → 第2種住居地域(200/60) |
2.0ヘクタール | 商業・業務施設等に適した敷地を確保するため |
上記に加え、稲美地区では建築物の高さの限度10メートルを廃止します。
昭和37年に制定された準防火地域は、建築物が密集する商業地に対して延焼防止の役割を果たす一方、住宅地等でも同等の制限を課すため、新築や改築が進みにくい状況です。
まちのコンパクト化の観点から、商業系用途地域以外の区域において、現在の建物立地状況を踏まえつつ延焼の可能性を評価し、問題のない区域については準防火地域を解除することによって、建築物の建替更新をを促進します。
番号 | 箇所名 | 変更内容 | 面積 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 新町地区 |
準防火地域 →指定なし |
1.3ヘクタール | 工業系の用途地域で、延焼の可能性が高いと判断する指標に該当しないことが確認されたため |
2 | 新町・仲町地区 | 9.4ヘクタール | 住居系の用途地域で、延焼の可能性が高いと判断する指標に該当しないことが確認されたため | |
3 | 新町・仲町・栄町・東1条北・東2条北地区 | 16.8ヘクタール | 住居系及び工業系の用途地域で、延焼の可能性が高いと判断する指標に該当しないことが確認されたため | |
4 | 西1条地区 | 4.8ヘクタール | 住居系の用途地域で、延焼の可能性が高いと判断する指標に該当しないことが確認されたため | |
5 | 東1条南・東2条南地区 | 3.6ヘクタール |
令和7年4月7日(月曜日)~令和7年4月21日(月曜日)
美幌町建設部建設課都市整備グループ(13番窓口)
美幌町民または利害関係者(都市計画法第17条)
書面の持参、郵送、ファックス、電子メールいずれかの方法により提出をお願いします。
様式は問いませんが、「氏名」「住所」「電話番号」を明記してください。