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開発許可制度に関する手続き

ページID:0009504 更新日:2025年3月4日更新 印刷ページ表示

開発許可制度の概要

 市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。
 美幌町は、市街化区域と市街化調整区域の区域区分は有していませんが、準じる形で運用しています。

開発行為とは

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法(以下「法」という。)第4条第12号)

 特定工作物とは、次のようなものをいいます。
 第一種特定工作物 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物など周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物(法第4条第11号、政令第1条第1項)

 第二種特定工作物 ゴルフコース、1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設、1ヘクタール以上の墓園など大規模な工作物(法第4条第11号、政令第1条第2項)

開発許可を必要とするもの

  法第29条第1項、第2項の規定により、以下の規模の開発行為を行う場合は規制対象となります。

規制対象一覧
区域 基準となる面積
都市計画区域内(非線引き) 3,000平方メートル以上
都市計画区域外 1ヘクタール以上

 ただし、公益上必要な事業などに該当する場合は、規制対象となりません。

許可権者

 北海道(オホーツク総合振興局網走建設管理部建設指導課)

 ただし、申請上は美幌町を介して提出するため、案件がある場合は、事前に下記担当へご連絡ください。

開発許可の基準

 開発許可の基準には、「技術上の許可基準」と「立地上の許可基準」があります。
 「技術上の許可基準」は、許可が必要な全ての開発行為に適用されます。