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立地適正化計画における居住誘導区域外や都市機能誘導区域内外で、一定規模以上の開発行為や建築行為等を行う場合、都市再生特別措置法に基づき、これらに着手する日の30日前までに、届出が必要となります。届出制度の概要は、下記のパンフレットをご覧ください。
美幌町立地適正化計画に係る届出制度の概要 [PDFファイル/559KB]
以下の行為を行う場合は届出書に必要書類を添えて、行為に着手する30日前までに都市整備グループへ1部提出してください。
※ 届出に不備がなければ、正本1部の提出をもって手続きは終了しますので、町から書面等による通知等はありません。
開発行為 | 建築行為 | |
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対象となる行為 |
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様式 | ||
添付書類 |
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届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに事前届出が必要です。
【届出様式】 様式3 [Wordファイル/32KB] または 様式3 [PDFファイル/83KB]
【添付書類】 上記と同様
開発行為 | 建築行為 | |
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対象となる行為 |
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様式 |
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添付書類 |
届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに事前届出が必要です。
【届出様式】 様式6 [Wordファイル/37KB] または 様式6 [PDFファイル/83KB]
【添付書類】 上記と同様
対象となる行為 |
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届出様式 |
本届出は、建設課都市整備グループ窓口(13番)へ持参、郵送、電子メールのいずれかで提出可能です。
各行為に着手する日の30日前までに、該当する行為の届出書に記入し、必要書類を添付の上、1部ご提出ください。
※届出の受付日は郵送物が届いた日となりますので、ご留意願います。
※届出書については、押印は不要です。