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美幌町では、令和7年3月31日付で策定・公表した「コンパクトなまちづくり計画」に基づき、まちのコンパクト化を進めており、土地利用実態を踏まえ、一部の商業系用途地域の住居系用途地域への見直しを検討しています。この度の都市計画変更は、立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域外の商業系用途地域に指定されている地域を中心に、今後の人口減少を見据えた商業業務地の集約及び規模適正化を図ることを目的としています。
この都市計画変更の手続きは、都市計画審議会の意見をもとに、町民説明会、北海道との協議を経て、実施されております。
詳細は、建設部建設課都市整備グループにてご覧いただけます。
現在の商業系用途地域は、昭和47 年の8用途地域制への移行の際に指定された範囲を原型としていますが、当時26,000 人であった人口は現在16,000 人近くまで減少するに至り、本町の商業環境にも多大な影響を及ぼし、商店街では廃業による空き店舗の増加や住宅への転用又は建替えが顕著に進行しています。
令和7年3月改定の美幌町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画において、都市機能誘導区域外の商業系用途地域などを対象に土地利用実態を踏まえた住居系用途地域への見直しを行う位置付けが示されたことを受け、今回、近隣商業地域及び商業地域の一部を第一種住居地域又は第二種住居地域へ変更することで、今後の人口減少を見据えた商業業務地の集約及び規模適正化を図ります。
| 番号 | 箇所名 | 変更内容 用途地域(容積率/建蔽率) |
面積 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新町地区 |
近隣商業地域(300/80) → 第一種住居地域(200/60) |
0.8ヘクタール | 国道沿道の区域であり、かつては商業地を形成していたが、現状は廃業や住宅地化が進行していることから、今後を見据えた商業業務地の規模適正化を図るため第一種住居地域に変更する。 |
| 2 | 仲町地区 |
近隣商業地域(300/80) → 第一種住居地域(200/60) |
5.0ヘクタール | 国道沿道及びその背後地を含む区域であり、かつては商業地を形成していたが、現状は廃業や住宅地化が進行していることから、今後を見据えた商業業務地の規模適正化を図るため第一種住居地域に変更する。 |
| 3 |
東2条北地区 |
商業地域(400/80) → 第一種住居地域(200/60) |
0.4ヘクタール | 飲食街周辺の一角をなす区域であり、かつては商業地を形成していたが、現状は廃業や住宅地化が進行していることから、今後を見据えた商業業務地の規模適正化を図るため第一種住居地域に変更する。 |
| 4 | 東1条南・東2条南地区 |
近隣商業地域(300/80) → 第二種住居地域(200/60) |
1.2ヘクタール | 国道沿道の区域であり、かつては商業地を形成していたが、現状は廃業や住宅地化が進行していることから、今後を見据えた商業業務地の規模適正化を図るため第二種住居地域に変更する。 |
| 5 | 大通南地区 |
近隣商業地域(300/80) → 第一種住居地域(200/60) |
1.9ヘクタール | 国道沿道の区域であり、かつては商業地を形成していたが、現状は廃業や住宅地化が進行していることから、今後を見据えた商業業務地の規模適正化を図るため第一種住居地域に変更する。 |
準防火地域の区域は、令和7 年の変更によって商業系用途地域の区域と一致させたところでありますが、現在の商業系用途地域は昭和47 年に指定された範囲を原型としており、その後の人口減少が本町の商業環境にも多大な影響を及ぼし、商店街では廃業による空き店舗や住宅への転用又は建替えが顕著に進行しています。
令和7年3月改定の美幌町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画において、都市機能誘導区域外の商業系用途地域などを対象に土地利用実態を踏まえた住居系用途地域への見直しを行う位置付けが示されたことを受け、今回、近隣商業地域及び商業地域の一部を住居系用途地域に変更する地区について、延焼の可能性が低いことを確認したうえで準防火地域を解除し、用途地域の指定状況と整合を図ります。
| 番号 | 箇所名 | 変更内容 | 面積 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新町地区 |
準防火地域 → 指定なし |
0.8ヘクタール | 国道沿道の近隣商業地域であるが、住居系の土地利用となっていることから用途地域の変更を行い、これに伴い準防火地域の指定を解除する。 |
| 2 | 仲町地区 | 5.0ヘクタール | 国道沿道及びその背後地の近隣商業地域であるが、住居系の土地利用となっていることから用途地域の変更を行い、これに伴い準防火地域の指定を解除する。 | |
| 3 | 東1条南・東2条北・東2条南地区 | 1.6ヘクタール | 国道沿道の近隣商業地域及び飲食街周辺の一角をなす商業地域であるが、住居系の土地利用となっていることから用途地域の変更を行い、これに伴い準防火地域の指定を解除する。 | |
| 4 | 大通南地区 | 1.9ヘクタール | 国道沿道の近隣商業地域であるが、住居系の土地利用となっていることから用途地域の変更を行い、これに伴い準防火地域の指定を解除する。 |
令和8年9月1日(火曜日)~令和8年9月15日(火曜日)
美幌町建設部建設課都市整備グループ(13番窓口)
美幌町民または利害関係者(都市計画法第17条)
書面の持参、郵送、ファックス、電子メールいずれかの方法により提出をお願いします。
様式は問いませんが、「氏名」「住所」「電話番号」を明記してください。