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特定不妊治療費(保険適用)の助成
美幌町では、医療保険適用の体外受精・顕微授精等の生殖補助医療(以下『特定不妊治療』)を受けているご夫婦に対して、治療費用の助成をしています。
助成内容
令和4年4月以降に開始された保険適用の特定不妊治療費について、
- 治療に係る自己負担額の全額(高額療養費制度、付加給付の対象となる場合は、その対象額を除いた自己負担額)
- 上記治療について、院外処方があれば、薬局に支払った自己負担額(全額)
*同じ治療費に対し、他の市町村から助成を受けているものは対象外です。
*第3者からの精子・卵子・胚の提供を受けたもの、第3者の子宮で妊娠・出産された場合は対象外です。
【対象となる治療】別表 [PDFファイル/209KB]
助成回数
保険適用の治療区分A~Fであれば、回数の制限はありません。
対象となる治療
A 新鮮胚移植を実施
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うのと治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
C 以前に凍結した胚による胚移植を実施
D 体調不良等により移植の目途が立たず治療終了
E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止
F 採卵した卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止
*採卵準備前に男性不妊治療を行なったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られず治療を中止した場合も助成の対象となります。
対象となる方
- 申請日において、美幌町に住民票がある方
- 全治療期間において医療保険に加入している方
- 町税の滞納のない方
*同じ治療期間内に先進医療を併せて実施した場合は、先進医療に要した治療費等の助成もあります。
対象となる先進医療は、美幌町先進不妊治療費助成事業(令和6年2月1日~)をご確認ください。
申請書類
- 美幌町特定不妊治療費支援金交付申請書
院外処方があった場合は、別紙1(調剤薬局に支払った金額の内訳) - 美幌町特定不妊治療費助成事業に関する受診等証明書
- 美幌町特定不妊治療支援金の申請に係る同意書
- 治療に要した領収書および明細書の原本(治療に必要な院外処方もあれば、その領収書および明細書の原本)
申請書類ダウンロード
*庁舎窓口6番でもお渡ししています。
1.交付申請書 | |
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2.受診証明書 | |
3.同意書 |
申請方法
治療が終了し、美幌町特定不妊治療費助成事業に関する受診等証明書(申請書類2)の発行を受けてから60日以内に、健康推進グループ(窓口6番)に関係書類を添えて提出してください。
なお、高額療養費の給付額が決定していない場合などは、この限りではありません。
保険適用の特定不妊治療を受ける前に・・・
保険適用の特定不妊治療は、自己負担額が治療費の3割になりますが、ひと月当たりの自己負担額が高額になる場合は、高額療養費制度の対象となります。
詳しくは、医療機関またはご加入の医療保険にお問い合わせください。
【参考】限度額適用認定証について [PDFファイル/810KB]
【参考】高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>