ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 住まい・環境・交通 > 公営住宅 > 公営住宅 > 公営住宅入居者に関する様式

本文

公営住宅入居者に関する様式

ページID:0009401 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

駐車場を使用する場合・車両を入れ替えた場合

駐車場は、使用許可を受けた車両のみの駐車となり、許可車両以外の駐車はできません。

使用許可申請できる車両は、車検証の名義が入居者である場合のみです。
名義が入居者以外の方である場合は申請できません。

新たに駐車場を使用する場合や、使用許可を受けている車両を入れ替えた場合は、次の書類を提出してください。

※借上住宅の場合、所有者(オーナー)からの許可が必要となりますので、次の書類も併せて提出してください。

 

駐車場の使用を廃止する場合

使用許可を受けた車両を廃車・売却等で手放し、駐車場の使用を中止する場合には、次の書類を提出してください。

 

車庫証明が必要な場合

車の購入等で車庫証明が必要になる場合、次の書類を提出してください。
証明発行には、1通300円の手数料が必要です。

※家賃等に滞納がある場合、納付されるまで申請及び証明はできません。

 

住宅の模様替え(エアコンや手すりの設置等)をする場合

エアコンや手すり等を住戸内に設置する場合は、事前に申請が必要です。
また、借上住宅の場合は、所有者(オーナー)と協議し、承認を受けてから申請してください。

様式
借上住宅以外
借上住宅

長期不在になる場合

入院等の理由により、長期間(15日以上)住宅を空けるときには、次の書類を提出してください。

 

緊急連絡人を変更する場合

緊急連絡人は、入居者の行方や安否の確認、緊急非常時の連絡先となります。
そのため、緊急連絡人が死亡したり、入居者が緊急連絡先の変更を必要とするときは、新たな緊急連絡人を報告してください。

 

家賃を減免する場合

家賃は入居者及び同居者の所得・控除額等から決定していますが、特別な事情(退職等により収入が著しく低くなった、病気や災害に遭った等)があり家賃の納付が困難な方は、家賃の一部を免除できる場合があります。
詳しくは、公営住宅グループまでご来庁、ご相談ください。

上記様式の記入例​

 

退居する場合

住宅を退居するときは、退居の5日前までに次の書類を提出してください。
その際、退居時住宅検査の日程の打ち合わせをします。

また、退居に伴う各種手続きは、次のチェック表を参考にしてください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)