マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されました。
利用開始日
平成28年1月から社会保障・税・災害分野のうち、法律で定められた行政手続きでマイナンバーが利用されています。
利用目的・効果
マイナンバーの利用目的は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
マイナンバーを利用することで、以下のような効果が期待されます。
利用場面
具体的にはマイナンバーは次のような場面で使われます。
出典:内閣官房ホームページ
特定個人情報保護評価書の公表について
特定個人情報とは、マイナンバーが含まれる個人情報のことです。
地方公共団体はマイナンバーを業務に利用するために電子ファイルとして保有する必要があります。
マイナンバー法では、町がその情報を保有しようとする際に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言することが義務づけられています。
美幌町では、マイナンバーの導入に伴い、特定個人情報を保有する以下の業務に対して、評価を実施し、その結果を以下に公表しております。
マイナンバーの独自利用について
美幌町では、マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
子ども医療費助成制度、重度心身障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の3つの医療費助成制度について、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
(1)子ども医療費助成制度
届出名「美幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例 (昭和48年美幌町条例第13号)による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの」
届出名「美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年美幌町条例第31号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの」