国民年金
2017年5月23日
国民年金は、老後やいざというときの生活※1を、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた制度です。
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満のすべての方が国民年金への加入を法律で義務付けられており、保険料を納めていくこと※2で65歳から基礎年金を受け取ることができます。
※1 老後の所得保障だけでなく加入者が病気や事故で重い障害が残ったときや、生計維持者が死亡したときの不測の事態に備えます。
※2 保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
手続き・制度についてはこちらへ
美幌町窓口での手続き ※北見年金事務所でも手続きできます
国民年金の加入、種別変更の手続き |
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○ 20歳になったとき |
○ 会社を退職したとき |
○ 配偶者の扶養になったとき、扶養からはずれたとき |
任意加入手続き |
保険料の全額免除、一部免除、納付猶予、及び学生納付特例の申請 |
付加保険料納付手続き |
紛失した年金手帳の再交付申請(第1号被保険者の方のみ) |
65歳になったとき 老齢基礎年金の請求(第1号被保険者期間のみの方) |
障害を患ったとき 障害基礎年金の請求 |
亡くなられたとき |
○ 遺族基礎年金の請求 |
○ 死亡一時金の請求 |
○ 寡婦年金の請求 |
○ 障害基礎年金・遺族基礎年金受給者の未支給年金請求 |
特別障害給付金の相談及び請求 |
その他の年金の手続き
北見年金事務所で行う手続き |
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○ 納付書の再発行 |
○ 納付記録の確認 |
○ 年金の受給額に関する相談 |
○ 老齢基礎年金の相談及び請求(第3号被保険者期間がある場合) |
○ 厚生年金に関する各種相談 |
○ 年金受給者の振込先金融機関変更 |
○ 各種通知書の再発行申請 |
お勤め先で行う手続き |
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○ お勤め先で厚生年金や共済組合に新しく加入したとき |
○ 厚生年金・共済組合に加入中、住所・氏名の変更があったとき |
配偶者のお勤め先で行う手続き |
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○ 厚生年金や共済組合に加入の配偶者に扶養されるようになったとき |
○ 上記の扶養されている間に、住所・氏名の変更があったとき |
もっと詳しく知りたいときは・・
北見年金事務所 | ||
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【所在地】 | 〒090-8585 北海道北見市高砂町2-21 | ![]() |
国民年金課 電話番号 0157-25-9635 | ||
お客様相談室 電話番号 0157-33-6007 | ||
【受付時間】 | 平日(月~金) 午前8:30~午後5:15 | |
※時間延長 週初の開所日 午後5:15~午後7:00 ※週末相談 第2土曜 午前9:30~午後4:00
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【休業日】 | 土曜、日曜、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日) |
お問合せ
町民生活部戸籍保険課戸籍年金グループ
電話 0152-77-6532
北見年金事務所国民年金課(電話 0157-25-9635)