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まちの税金のしくみ

ページID:0002469 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

このページでは、下記の税に関する説明を記載しております。詳細はリンクをクリックしてください。各項目にジャンプします。

個人町道民税

納税義務者

1月1日現在、町内に住所があり、前年中に所得のある方に均等割と所得割の合計額を納めていただきます。
 ア 均等割: 一定以上の所得のある方が、均等に負担するもの
 イ 所得割: 一定以上の所得のある方が、所得額に応じて負担するもの
※所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4、市区町村条例)により義務づけられています。
詳しくは「​個人住民税の特別徴収について」​​

均等割

ア 町民税:3,500円
イ 道民税:1,500円
  合計:5,000円
※東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、町民税・道民税の年額をそれぞれ500円引き上げています。

所得割

ア 課税所得額(所得額-所得控除額)×税率-税額控除
 ※町民税:6% 道民税:4%
 ※所得控除額については、町道民税と所得税で違いがあります。町道民税は所得税よりも広い範囲の方に地域社会の費用負担を求める仕組みとなっています。

町民税が課税されない方

ア 均等割-前年中の所得額が次の金額以下の方
 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円
イ 所得割-前年中の所得が次の金額以下の方
 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
 ※16万8千円、32万円は、同一生計配偶者、扶養親族がいる場合のみ適用されます。
ウ 均等割、所得割両方

  • 前年中に所得がない方
  • 生活保護法による扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年所得が135万円以下の方

法人町民税

納税義務者

町内に事務所又は事業所を有する法人
 法人均等割 :法人の「資本金等の額」および「従業員の数」に応じて課税されるもの
 法人税割    :法人税額を課税標準として課税されるもの

法人均等割

 (事務所・事業所等を有していた月数/12ヶ月)×税率

 

資本金等の額と資本金及び
資本準備金の合算額のいずれか大きい額

従業員数 税率
1,000万円以下の法人等 50人以下 60,000円
50人超 144,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人以下 156,000円
50人超 180,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 192,000円
50人超 480,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 492,000円
50人超 2,100,000円
50億円を超える法人 50人以下 492,000円
50人超 3,600,000円

法人税割

【確定・中間申告】課税標準となる法人税額×税率8.4%-税額控除
【予定申告】前事業年度の法人税割額 × 6 (※)÷ 前事業年度の月数

※ 法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告に限り、「6」ではなく「3.7」を乗じます。

申告・納付

 確定申告の場合、原則として、それぞれの法人が定める事業年度が終了した日の翌日から2ヶ月以内に、申告・納付する必要があります。

固定資産税・都市計画税

納税義務者

1月1日現在、固定資産を所有している方
 ア 固定資産税:町内に土地・家屋・事業用償却資産を所有している方
 イ 都市計画税:町内の都市計画区域の用途地域内に土地・家屋を所有している方
 ※街路、公園、下水道などの整備費用に充てるために納めていただきます。

税額

課税標準額×税率
※固定資産税:1.4% 都市計画税:0.3%
 固定資産税の縦覧制度について
 過疎特別対策のための固定資産税の課税免除についての詳細はこちら

課税標準額(土地)

ア 地目:固定資産税の評価上の地目は、登記簿に関わりなくその年の1月1日現在の現況により決定されます。
イ 地積(面積):原則として登記簿に登録されている面積
ウ 価格:売買実例価格により評価します。
 宅地は、地価公示価格等の7割を目途とします。
エ 住宅用地の特例

  • 小規模住宅用地:200平方メートル以下の住宅用地について、課税標準額が6分の1(都市計画税は3分の1)となります。
  • 一般住宅用地:小規模住宅用地以外の住宅用地について、課税標準額が3分の1(都市計画税は3分の2)となります。

※居住用の床面積の10倍までが住宅用地の範囲となります。
※宅地の路線価格の公開について

課税標準額(家屋)

ア 評価:新築したときに要する建築費用を再建築価格として評価します。
 新築以外の家屋は、年数の経過によって損耗を減価分として補正し、算出します。

イ 新築住宅に対する軽減
 住居として用いられる部分について、上限を床面積120平方メートルとして、固定資産税額が2分の1減額となります。

  • 一般住宅-:新築後3年度分
  • 長期優良住宅:新築後5年度分

ウ その他の減額措置
 下記住宅改修工事を行った場合、改修完了後3ヶ月以内に申請することで、減額措置が受けられます。

  • バリアフリー改修
  • 耐震改修
  • 省エネ改修

※固定資産の評価替え
 土地、家屋の価額は、3年ごとに資産価格の変動、適正な均衡のとれた価格に見直す作業を行います。現在は令和3年度を基準年として評価額を算出しております。
 次回の評価替は令和6年度となります。
 詳しくは「​【固定資産税】評価替えについて(土地・家屋)​」​

※異動があった場合の手続き

  • 家屋を新築、増改築したとき
  • 未登記家屋の所有者を変更したとき
  • 未登記家屋の全部又は一部を取り壊したとき
  • 土地の地目(用途)を変更したとき

 詳しくは「​【固定資産税】土地・家屋の異動届け出はお忘れなく​」

課税標準額(償却資産)

種類

  • 構築物:門扉、塀、ビニールハウス、舗装路面
  • 機械、装置:コンベア、土木建設機械、太陽光発電設備
  • 車両、運搬具:フォークリフト、ホイールローダなど(自動車税、軽自動車税の対象となるものを除く)
  • 工具器具、備品:応接セット、医療機器、金庫、テレビ

 ・・・償却資産の申告についてはこちら

よくある問合せ

詳細は「​【固定資産税】よくある問い合わせ​​」

国民健康保険税

納税義務者

 職場の健康保険に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方などを除く全ての方
 国民健康保険に加入することになった場合や喪失する場合は、14日以内に必ず届出をしてください。
 ※世帯主が加入していない場合でも世帯員に加入者がいる場合、届出義務や納税義務は世帯主が負うことになり、納税通知書の送付先も世帯主(擬制世帯主)となります。

税額(ア~ウの合計額)

ア 医療分(加入者全員)

  • 所得割(被保険者の前年所得):7.0%
  • 均等割(被保険者1人あたり):26,000円…未就学児(0~6歳)は、13,000円
  • 平等割(1世帯あたり):27,000円
  • 最高限度額:650,000円

イ 後期高齢者支援金分(加入者全員)

  • 所得割(被保険者の前年所得):2.1%
  • 均等割(被保険者1人あたり):8,000円…未就学児(0~6歳)は、4,000円
  • 平等割(1世帯あたり):9,000円
  • 最高限度額:200,000円

ウ 介護保険分(40歳~64歳)

  • 所得割(被保険者の前年所得):1.4%
  • 均等割(被保険者1人あたり):8,000円
  • 平等割(1世帯あたり):6,000円
  • 最高限度額:170,000円

 ※所得割は前年所得から43万円を控除した額を基に算出します。

所得による減額

国民健康保険に加入している世帯員の所得の合計が次に該当する世帯は、均等割・平等割が減額となります。

ア 7割減額
 43万円+(給与・年金所得者の数-1)×10万円 以下のとき

イ 5割減額
 7割減額に該当せず、以下の算式で求めた額以下のとき
 43万円+({給与・年金所得者の数-1}×10万円)+(被保険者数×28.5万円)

ウ 2割減額
 5割減額に該当せず、以下の算式で求めた額以下のとき
 43万円+({給与・年金所得者の数-1}×10万円)+(被保険者数×52万円)

※減額対象の所得には、擬制世帯主の所得も含んで判定されます。
 前年中の所得を申告しないと受けられない場合があります。

軽自動車税(種別割)

 ※軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、町内に保管場所がある軽自動車等の所有者に対して課税されます。

税額

〈原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税額〉

 
車種区分 年税額
原動機付自転車 50cc 以下 2,000 円
50cc 超 90cc 以下 2,000 円
90cc 超 125cc 以下 2,400 円
ミニカー 3,700 円
二輪の軽自動車 軽二輪125cc 超 250cc 以下 3,600 円
二輪の小型自動車 250cc 超 6,000 円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000 円
その他 5,900 円
雪上車 専ら雪上を走行するもの 3,000 円
被けん引車 ボートトレーラー等 3,600 円

 

〈三輪および四輪の軽自動車の税額〉

最初(新車)の新規検査を受けた時期により、適用される税額が異なります。
※最初(新車)の新規検査を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」でご確認ください。
 ただし、平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は年だけの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします。

 
車種区分 最初(新車)の新規検査を受けた時期

(ア)
H22.3以前

(イ)H22.4~
H27.3

(ウ)
H27.4以降

軽四
輪車
三輪 4,600 円 3,100 円 3,900 円
四輪 乗用 自家用 12,900 円 7,200 円 10,800 円
営業用 8,200 円 5,500 円 6,900 円
貨物用 自家用 6,000 円 4,000 円 5,000 円
営業用 4,500 円 3,000 円 3,800 円

 

【重課対象】

(ア)最初の新規検査が、13年以上前の車両は、重課税率が適用されます。
 令和5年度は、最初の新規検査が平成22年3月以前の車両が対象です。
 ※最初の新規検査をした年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」で確認できます。

(ウ)下記のグリーン化特例(軽課)に該当する場合があります。

 

〈グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税(種別割)の税額〉
 令和3年度税制改正により、グリーン化特例について一部変更がありました。
 最初の新規検査が令和4年4月1日から令和5年3月31日の間の軽四輪等で、環境負荷の小さいものについて、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が、翌年度に限り導入されます。
 グリーン化特例が適用された年度以降は、通常の税額が課税されます。

 
車両区分

グリーン化特例(軽課)
適用の車両

(A)税額を概ね75%軽減
軽自動車 四輪 乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円
貨物用 自家用 1,300円
営業用 1,000円
三輪 1,000円

(A) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年度排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス10%低減)
 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

減免制度

 次の要件のいずれかに該当し必要と認められる場合は、当該年度の軽自動車税(種別割)について減免を申請できる制度があります。

減免の対象

  1. 身体などに一定の障がいのある方が、自ら又は、生計を一にする人が障がいのある人のために使用するとき
  2. 身体などに一定の障がいのある方が単身で生活するため、常時介護する人が使用するとき
  3. 生活保護法による扶助を受けている方が、所有又は使用を認められているとき
  4. 障がい者のための構造となっている軽自動車

障がい等の認定基準

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等を有すること
 ※身体の障がいについては、障がいの部位や等級によって減免とならない場合がありますのでご相談ください。

減免の割合

 障がい等をお持ちの方1人につき1台分の軽自動車税(種別割)が全額免除となります。
 ※減免申請は、軽自動車税(種別割)の納期限の7日前までに行うことが要件となっております。
 ※減免は1人につき1台に限ります。普通乗用車との重複もできません。