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まちの税金のしくみ

ページID:0002469 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

このページでは、下記の税に関する説明を記載しております。詳細はリンクをクリックしてください。各項目にジャンプします。

個人町道民税・森林環境税

 個人町民税は、前年中に所得のあった人に課されるもので、その方の前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課される「均等割」とがあります。
 また、個人町民税を賦課徴収する際、個人道民税及び国税である森林環境税も町があわせて賦課徴収することになっています。(森林環境税についてはこちらの総務省ホームページをご覧ください<外部リンク>
 これらすべてをまとめて「個人住民税」と呼ぶことが多いです。

納税義務者

 1月1日現在、町内に住民登録があり、前年中に所得のある方に均等割と所得割の合計額を納めていただきます。

  • 均等割 一定以上の所得のある方が、均等に負担するもの
  • 所得割 一定以上の所得のある方が、所得額に応じて負担するもの

 ※所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律等により義務づけられています。 (詳しくは「​個人住民税の特別徴収について」をご覧ください

 なお、主な所得として、給与所得や公的年金等による雑所得が挙げられます。それぞれの所得の算出方法は、下記をご参照ください。(給与所得の算出方法<外部リンク>雑所得(公的年金等)の算出方法<外部リンク>

均等割

 以下の所得基準を超える方は、町民税:3,000円、道民税:1,000円、森林環境税:1,000円をあわせた「5,000円」が均等割として課税されます。

 28万円×(本人+同一生計配偶者(※1)+扶養親族)+10万円+16万8千円(※2)
 
※1 同一生計配偶者とは、前年所得が58万円以下の配偶者のことをいいます
 ※2 16万8千円の加算は、同一生計配偶者または扶養親族いる場合のみ適用されます

所得割

 以下の所得基準を超える方は、所得割の課税対象となります。

 35万円×(本人+同一生計配偶者(※1)+扶養親族)+10万円+32万円(※2)
 
※1 同一生計配偶者とは、前年所得が58万円以下の配偶者のことをいいます
 ※2 32万円の加算は、同一生計配偶者または扶養親族いる場合のみ適用されます​

 上記により課税対象となった方は、以下の計算によって所得割が課税されます。

 課税標準額(所得額-所得控除額(※1))×税率(※2)-税額控除(※3)
 ※1 所得控除額として、主に配偶者控除・扶養控除・医療費控除などが挙げられますが、より広い範囲の方に地域社会の費用負担を求める仕組みとなっている個人住民税の性質上、所得税(国税)と比べて控除額が低くなっています
 ※2 町民税:6%、道民税:4%
​ ※3 税額控除として、主に住宅借入金等特別控除などが挙げられますが、一度、計算された税額からの控除であるため、所得控除よりも控除の効果が高いものとなっています

個人町道民税・森林環境税が課税されない方

 以下のいずれかに該当する方は、個人住民税が課税されません。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている
  • 障害をお持ちの方、未成年者、寡婦またはひとり親で前年所得が135万円以下
    (障害者控除、寡婦またはひとり親控除が適用されている必要があります)
  • 前年所得が均等割課税基準以下の場合

よくあるお問い合わせ

Q1.前年度は非課税だったのに、なぜ今年度は課税されているのか?

 主に所得の増加や控除の適用状況などの変更によるものが想定されます。
 「勤務先での給与アップ、お仕事量を増やした、単発バイトをたくさんした」などによって、前々年の所得より前年の所得が増えた場合や、「配偶者控除や扶養控除が適用されていたが、状況が変わって控除適用外になってしまった」などによって、前々年と前年の扶養人数等が減ったりしたことで、均等割課税基準を超えてしまい非課税から課税となることがあります。

 また、年金を受給されている方も、年金額が上がったりすることで、これまで均等割課税基準以内だったとしても、基準を超えてしまい非課税から課税となることがあります。
 加えて、年金機構等から町に提出される「公的年金等支払報告書」で、これまで各種控除が適用されていたにも関わらず、それらの適用がされなくなり課税となってしまうこともあります。
 このような場合は、確定申告また住民税申告で控除の適用を行う必要があります。

Q2.前年度と今年度で税額が上がったのはなぜか?

 主に所得の増加、控除の適用状況や控除額の減少などの変更によるものが想定されます。
 控除額の減少とは、「前々年は医療費控除を取っていたが、前年はそれがなかった」ことや「住宅借入金等特別控除の控除期間が終了した」などで控除額が減ることで課税標準額の増加へとつながり、所得割額が増えることで税額が上がることがあります。

 また、前年に「土地や建物を売ったため、譲渡所得が生じている」などの場合は、所得額が大幅に増えてしまい、その分所得割額が増え、税額が上がることがあります。

Q3.美幌町の個人住民税は高くないか?

 当町は「均等割、所得割ともに標準税率を採用」しているため、他の自治体と比べて高い税率で個人住民税を課税していることはありません。
 税額が上がる理由としては、Q1やQ2によるものなどが想定されますので、ご理解のほどお願いいたします。

法人町民税

 法人町民税は、町内に事務所等を有する法人等に課されるもので、「法人税割」「均等割」とがあります。
 これらすべてをまとめて「法人住民税」と呼ぶことが多いです。

納税義務者

  • 町内に事務所又は事業所を有する法人
  • 町内に寮などを有する法人で、町内に事務所や事業所を有しない法人
  • 町内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わない法人(※1)

  ※1 申請により、均等割の減免を受けることができる場合があります。

均等割

 法人の「資本金等の額」および「従業員数」に応じて課税されるもので、以下により計算されます。

 (事務所・事業所等を有していた月数/12ヶ月)×税率

 税率については、以下を参照ください。

資本金等の額と資本金及び資本準備金の合算額のいずれか大きい額

従業員数 税率
1,000万円以下の法人等 50人以下 60,000円
50人超 144,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人以下 156,000円
50人超 180,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 192,000円
50人超 480,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 492,000円
50人超 2,100,000円
50億円を超える法人 50人以下 492,000円
50人超 3,600,000円

法人税割

  法人税額(国税)を課税標準として、以下により計算し課税されます。

 【予定申告】 前事業年度の法人税割額 × 6 ​÷ 前事業年度の月数
 
【中間申告】 課税標準となる法人税額×税率(8.4%)-税額控除
 
【確定申告】 課税標準となる法人税額×税率(8.4%)-税額控除

申告・納付

 法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付といいます)

 申告の種類、申告期限や申告納付額については、以下を参照ください。
申告の種類 申告期限 申告納付額
予定申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額
中間申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 均等割額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく中間申告)
確定申告 事業年度終了の日から、原則として2か月以内

確定申告に係る均等割額と法人税割額との合計額が申告納付額

当該事業年度についてすでに予定・中間申告による納付がある場合はその税額を差し引いた額

固定資産税・都市計画税

 「固定資産税」は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
 また、固定資産税とあわせて納めていただく「都市計画税」という税金もあり、これは公園・道路・下水道等の都市施設の整備などの都市計画事業・土地区画整理事業に充てるため、都市計画区域内の土地・家屋を対象として、その所有者に課税されます。
 これらすべてをまとめて「固定資産税」と呼ぶことが多いです。

納税義務者

 1月1日現在、固定資産を所有している方が課税対象となります。
 なお、都市計画区域外の固定資産に対しては、「都市計画税」は課税されません。

  • 固定資産税 町内に土地・家屋・事業用償却資産を所有している方
  • 都市計画税 町内の都市計画区域の用途地域内に土地・家屋を所有している方

税額

  以下によって、税額が計算されます。

 課税標準額(※1)×税率(※2)
 ※1 課税標準額とは、その資産の価格をいいますが、課税標準の特例措置などがある場合は、特例後の額が課税標準額となります
 ※2 固定資産税:1.4%、都市計画税:0.3% 

課税標準額(土地)

 土地における課税標準額は以下のとおり算出されます。

  • 地目:固定資産税の評価上の地目は、登記簿に関わりなくその年の1月1日現在の現況により決定されます。
  • 地積(面積):原則として登記簿に登録されている面積
  • 価格:売買実例価格により評価します。(宅地は、地価公示価格等の7割を目途とします)
  • 住宅用地の特例
    ・小規模住宅用地:200平方メートル以下の住宅用地について、課税標準額が6分の1(都市計画税は3分の1)となります。
    ・一般住宅用地:小規模住宅用地以外の住宅用地について、課税標準額が3分の1(都市計画税は3分の2)となります。なお、居住用の床面積の10倍までが住宅用地の範囲となります。

課税標準額(家屋)

 家屋における課税標準額は以下のとおり算出されます。

  • 評価
    新築したときに要する建築費用を再建築価格として評価します。新築以外の家屋は、年数の経過によって損耗を減価分として補正し、算出します。
  • 新築住宅に対する軽減
    住居として用いられる部分について、上限を床面積120平方メートルとして、固定資産税額が2分の1減額となります。
    ・一般住宅:新築後3年度分
    ・長期優良住宅:新築後5年度分
  • その他の減額措置
    下記住宅改修工事を行った場合、改修完了後3ヶ月以内に申請することで、減額措置が受けられます。
    ・バリアフリー改修
    ・耐震改修
    ・省エネ改修

課税標準額(償却資産)

 以下に該当するものは償却資産に区分され、固定資産税の課税対象となります。

  • 構築物:門扉、塀、ビニールハウス、舗装路面
  • 機械、装置:コンベア、土木建設機械、太陽光発電設備
  • 車両、運搬具:フォークリフト、ホイールローダなど(自動車税、軽自動車税の対象となるものを除く)
  • 工具器具、備品:応接セット、医療機器、金庫、テレビ

 上記はあくまで一例ですので、これら以外でも償却資産に該当するものは課税対象となります。
 なお、償却資産は申告が必要です。(償却資産の申告についてはこちらをご覧ください。

免税点制度

 一定水準の固定資産を所有している場合、固定資産税は課税されますが、同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が以下に該当する場合には、固定資産税が課されないという制度(免税点制度)があります。

  • 土地 30万円未満
  • 家屋 20万円未満
  • 償却資産 150万円未満

固定資産の評価替え

 固定資産の評価替えとは、3年に1度の基準年度に土地・家屋の評価を見直すことをいいます。本来であれば、毎年評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的ですが、膨大な量の土地・家屋について毎年評価を見直すことは、実務的には困難であることなどから、3年ごとに評価を見直す制度がとられています。
 ​評価替えを行う年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度を「第2年度」、翌々年度を「第3年度」といいます。また、第2年度と第3年度を合わせて「据置年度」といいます。
 直近では、令和6年度(基準年度)に評価替えを行いました。令和8年度は第3年度にあたりますので、特別の事情がある場合を除いて、原則として令和6年度の価格を据え置いています。
 なお、次回の評価替えは令和9年度です。

 詳しくは「​【固定資産税】評価替えについて(土地・家屋)​」をご覧ください。

固定資産に異動があった場合のお手続き

 以下の理由などにより、固定資産に異動があった場合はお手続きが必要です。

  • 家屋を新築、増改築したとき
  • 未登記家屋の所有者を変更したとき
  • 未登記家屋の全部又は一部を取り壊したとき
  • 土地の地目(用途)を変更したとき

 詳しくは「​【固定資産税】土地・家屋の異動届け出はお忘れなく」をご覧ください。

その他

 よくあるお問い合わせについて、下記にまとめておりますのでご覧ください。
  ​「【固定資産税】よくあるお問い合わせ」

​ 固定資産税に関する制度などについては、下記をご覧ください。
​  固定資産税の縦覧制度について
  過疎特別対策のための固定資産税の課税免除についての詳細
  宅地の路線価格の公開について

国民健康保険税

 国民健康保険(国保)制度は、加入者が税金としてお金を出し合うことで、病気やけがをしたときの医療費負担を少なくする助け合いの制度であり、みなさんが納める税金は制度を運営するための大切な財源となっています。
 なお、国民健康保険は都道府県と市区町村が共同で運営をしています。

納税義務者

 ​国民健康保険税(国保税)は世帯単位で計算し、納税義務者である世帯主の方に納税通知書を送付します。
 なお、世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯の中に国保加入者がいれば、納税通知書の送付先も世帯主となります。(これを「擬制世帯主」といいます)

 職場の健康保険(社保・共済など)に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方などを除く全ての方は、住所地の国民健康保険(国保)に加入することになります。(これを「国民皆保険制度」といいます)
 国保に加入することになった場合や国保から脱退することになった場合は、14日以内に必ず届出をしてください。

税率(以下の表の合計額)

 現在は、各自治体によって保険税(料)率が異なるため、毎年度、国保財政の状況を鑑み、税率の改定を行うか否かの検討をしています。令和8年度においては、税率を改定せずとも運営が可能と判断し、税率の改定は行わないこととしましたが、全国的な「子ども・子育て支援金制度」の開始に伴う改定のみ行いました。
 (子ども・子育て支援金制度についてはこちらの北海道ホームページをご覧ください。<外部リンク>
 なお、令和12年度を目途に、保険税水準の統一(統一保険料化)が予定されていますが、それまでの間は、国保財政の維持に向けた収支不足の解消のために、税率の改定がされる場合があります。
 (保険料水準の統一についてはこちらの北海道ホームページをご覧ください。<外部リンク>

 

 国民健康保険税の計算方法
区分 所得割額
((前年所得額-43万円)×税率)
均等割額
(1人あたり)

平等割額
(1世帯あたり)

最高限度額
医療分(被保険者全員) 8.4% 26,000円 27,600円 670,000円
後期高齢者支援金分
(被保険者全員)
2.7% 8,000円 9,200円 260,000円
介護保険分
(40~64歳の被保険者)
1.8% 8,000円 7,200円 170,000円
子ども・子育て支援納付金分
(被保険者全員)(※1)
0.29% 1,000円
(※2)
1,000円 30,000円

 ※1 18歳未満の被保険者の均等割額は全額軽減されます
​ ※2 18歳以上被保険者は+100円

所得による軽減

 国民健康保険に加入している世帯員の所得の合計が、以下の基準を下回る世帯は、均等割・平等割が減額となります。

  • 7割軽減
    43万円+(給与・年金所得者の数-1)×10万円
  • 5割減額
    43万円+({給与・年金所得者の数-1}×10万円)+(被保険者数×31万円)
  • 2割減額
    43万円+({給与・年金所得者の数-1}×10万円)+(被保険者数×57万円)

 なお、減額対象の所得には、擬制世帯主の所得も含んで判定されます。
 また、前年所得の申告等がされていないと、軽減を受けられない場合があります。

軽自動車税

 軽自動車税は、「軽自動車(四輪・三輪・二輪)、原動機付自転車、小型特殊自動車ならびに二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます」)の区分によって課税される税金です。
 令和7年度までは、軽自動車税として、上記の「種別割」とあわせて「環境性能割」というものが賦課徴収されていましたが、令和8年度から「環境性能割」は廃止となりましたので、現在は軽自動車税というと「種別割」のことを指します。

納税義務者

 4月1日時点で町内に保管場所がある軽自動車等の所有者に対して課税されます。
 ※四輪軽自動車をお持ちの方が住所変更をされた場合は、軽自動車協会での住所変更手続きをしないと、正しい保管場所のある自治体から課税することができません。特に、町外へ転出される場合、手続きをしないままでいると、美幌町に保管されていないのに美幌町から課税されてしまうということになりかねませんので、ご留意ください(お手続き方法については、こちらの軽自動車検査協会ホームページをご覧ください。<外部リンク>

税額

 以下の区分によって、税額が決定されます。
車種区分 年税額

原動機付自転車

50cc 以下 2,000 円
50cc 超 90cc 以下 2,000 円
125cc 以下 かつ 最高出力4.0kw 以下(※1) 2,000 円
90cc 超 125cc 以下 2,400 円
ミニカー 3,700 円
特定小型原動機付自転車 電動キックボード 2,000円
二輪の軽自動車 軽二輪125cc 超 250cc 以下 3,600 円
二輪の小型自動車 250cc 超 6,000 円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000 円
その他(リフト等) 5,900 円
雪上車 専ら雪上を走行するもの(スノーモービル等) 3,000 円
被けん引車 ボートトレーラー等 3,600 円

 ※1 新基準原付(令和7年4月導入)

  • 三輪および四輪軽自動車の区分と税額
    最初の新規登録をした年月(※1)により、適用される税額が異なります。
    ※1 自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」でご確認ください。ただし、平成15年10月13日以前に最初の新規登録をした車両は年だけの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします。

重課税率、軽課税率

 三輪以上の軽自動車に対して、グリーン化を進める観点から、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、その性能に応じて税額が軽減(軽課)されます(「グリーン化特例」によるもの)。反対に、環境負荷の大きい車両については税額が増額(重課)されます。(グリーン化の詳細はこちらの国土交通省ホームページをご覧ください。<外部リンク>
 なお、令和8年度の重課税率対象は、最初の新規登録が平成25年3月以前の車両です。

  • 重課税率
    ​初度検査年月から13年を経過した環境負荷の大きい車両については、以下のとおり税額が増額(重課)されます。
 重課税率区分
車種区分 最初の新規登録をした時期

H25.3以前

H25.4~
H27.3

H27.4以降

軽四
輪車
三輪 4,600 円 3,100 円 3,900 円
四輪 乗用 自家用 12,900 円 7,200 円 10,800 円
営業用 8,200 円 5,500 円 6,900 円
貨物用 自家用 6,000 円 4,000 円 5,000 円
営業用 4,500 円 3,000 円 3,800 円

 

  • 軽課税率
    最初の新規登録が令和7年4月1日から令和8年3月31日の間である環境負荷の小さい車両については、以下のとおり税額が軽減(軽課)されます。
    なお、軽課税率は、該当する最初の年度の税額にのみ適用され、翌年度の税額からは通常の税額に戻ります。
 軽課税率区分
車種区分 税額を概ね75%軽減(※1) 50%軽減 25%軽減
軽自動車 四輪 乗用 自家用 2,700円 軽減対象外
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 軽減対象外
営業用 1,000円 軽減対象外
三輪 1,000円 2,000円 3,000円

 ※1 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年度排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス10%低減)
     各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

減免制度

 次の要件のいずれかに該当し必要と認められる場合は、当該年度の軽自動車税について減免を申請できる制度があります。

減免の対象

  • 身体などに一定の障がいのある方が、自ら又は、生計を一にする人が障がいのある人のために使用するとき
  • 身体などに一定の障がいのある方が単身で生活するため、常時介護する人が使用するとき
  • 生活保護法による扶助を受けている方が、所有又は使用を認められているとき
  • 障がい者のための構造となっている軽自動車

障がい等の認定基準

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等を有すること
 ※身体の障がいについては、障がいの部位や等級によって減免とならない場合がありますのでご相談ください

減免の割合

 障がい等をお持ちの方1人につき1台分の軽自動車税が全額免除となります。
 毎年度、軽自動車税の納期限の7日前までに減免申請を行う必要がありますので、税額の通知がされましたら、お手続きにお越しください。(申請期限を過ぎたあとの減免はできませんので、ご注意ください)
 ※減免は1人につき1台に限ります
  また、北海道から課税される自動車税(普通乗用車)の減免を受けている場合は、重複して軽自動車税の減免を行うことはできません(自動車税の減免についてはこちらの北海道ホームページをご覧ください。<外部リンク>
 ※年度途中に減免対象の障がいに該当となった場合でも、その年度の減免はできませんので、翌年度から減免申請を行うようにしてください